住宅改造費助成事業
申請書名 |
住宅改造費助成申請書 |
制度概要 |
既存住宅を高齢者等に対応した住宅に改造するためのバリアフリー化工事に対して、費用の一部を助成します。 ※前年所得金額及び所得税額等によって条件が異なります。 |
申請方法 |
次の償還払か受領委任払のいずれかの方法で申請してください。 ※受領委任払の制度で申請される方は、事前に市介護保険課に受領委任払い登録をしている施工業者をご利用ください。 ※初めて受領委託払を申請される施工業者の方は、必ず届出が必要です。 |
申請書のサイズ | A4縦 |
電子ファイル |
住宅改造費助成金受領委任払届出書(Word) / (PDF) |
手数料 |
無料 |
補足 |
(注意)申請前に「住宅改造費助成事業について」を必ずご確認ください。 対象となる方以下の1から3の条件全てを満たす方 1.日常生活に支障のある者がいる世帯で、次のいずれかに該当する世帯 ・要介護または要支援の介護認定を受けた被保険者のいる世帯 2.改造を施工される家屋に居住している方それぞれの収入が次の要件を満たす ・給与収入のみの方であれば、前年分の給与収入金額が800万円以下 3.過去に「住宅改造助成金」「住宅改修費」の支給を受けていない 手続きの流れまずは「事前申請」の手続きをお願いします。その後、「現地確認調査(原則、毎週火曜日)」を実施させていただきます。調査日から約3週間後に助成決定通知書と工事完了後に提出いただく書類(請求書等)を送付します。必ず助成決定通知書を確認後、工事着工してください。支払いを含め、申請期限までに全ての工事を完了し、「事後申請」のお手続きをお願いします。完了審査の結果、助成が決定しましたら、指定された口座に振り込みます。 ※事前申請を償還払でされる方のみ、こちらからオンラインによる申請手続きが可能です。 申請に必要な書類【事前申請】
【事後申請】
注意事項・ 申請前に、住宅改造工事に着手している場合は助成の対象になりません。必ず工事着工前に申請の手続きを行ってください。 ・令和6年1月1日に加古川市に居住していない場合、申請時期に対応した所得課税証明書等が必要になります。 ・改造を希望する住宅の建築工事着工年月が昭和56年5月以前の場合は耐震診断(簡易耐震診断を含む)の受診が必要です。 ・申請書に個人番号を記載した場合は、マイナンバーの番号確認書類および本人確認書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。 工事内容の変更について事前相談や届出もなく、改修内容を変更して施工しないでください。助成が受けられない可能性があります。 なお、身体状況の変化などやむを得ない事情により工事内容等を変更する場合は、必ず着工前に介護保険課給付係までご連絡ください。 |
関連ページ | 兵庫県/人生いきいき住宅助成事業(外部サイト) |
お問い合わせ先 |
担当課:介護保険課 給付係(新館2階) |
更新日:2024年05月22日