官民有地境界協定について

更新日:2021年10月08日

加古川市が所有する土地と隣接する土地の境界を確定する場合には、官民有地境界協定の申請が必要です。

土木総務課が所管する道路等との境界協定手続きについては、以下の「官民有地境界協定事務取扱要領」及び「官民有地境界協定事務取扱手引書」を確認してください。

※現在は通常時の受付処理をしていますが、新型コロナ感染症の状況により、協定書の交付には相当の時間を要す場合があります。

官民有地境界協定事務取扱要領・事務取扱手引書

官民有地境界協定申請等にかかる様式

官民有地境界協定書(写し)の貸出について

官民有地境界協定書(写し)の貸出を希望される方は、下記の貸出条件に承諾のうえ、官民有地境界協定書(写し)借用願申請書を提出してください。

なお、電話等での申請書受付は行っておりませんので、ご注意ください。

  1. 貸出日から、1ヶ月以内に返却してください。
  2. 返却なき場合は、新たな申請があっても官民有地境界協定書(写し)の貸出はできません。
  3. 当日午前中の申請書受付については、午後以降、午後の申請書受付については、翌日以降の貸出になります。なお、業務の都合により、日数をいただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:土木総務課 調査係(新館6階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3064
ファックス番号:079-424-1374
問合せメールはこちら
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