中小企業者への融資あっせん制度について

更新日:2024年09月02日

中小企業融資あっせん制度(令和6年4月1日現在)

融資制度は、市内に住んでいる又は事業所が市内にあり、市税を滞納していない中小企業者を対象にあっせんするものです。

ただし、金融業、風俗営業などは対象となりません。

令和6年度融資制度一覧(PDFファイル:598.8KB)

令和6年度申込手順及び必要書類(PDFファイル:694.4KB)

融資の種類は以下のとおりです。

一般融資

申し込みのできる方

  1. 市内に住所又は主たる事業所を有する中小企業者
  2. 市税を滞納していない方

融資条件

資金使途

運転・設備

融資限度額

3,000万円

返済方法

原則、元金均等分割払い

融資期間(以内)

7年(内6ヶ月据置可能)

融資利率

年1.5パーセント

連帯保証人

取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる

担保

取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる

信用保証

原則として必要(保証料は自己負担となります)

小規模企業支援融資

申し込みのできる方

  1. 市内に住所又は主たる事業所を有する小規模企業者(個人事業主を含む)
  2. 市税を滞納していない方
  3. 従業員数が20人以下(商業、サービス業(※)は5人)以下※宿泊業、娯楽業及び旅行業は20人以下
  4. 保証協会の保証付融資残高と融資申込金額の合計が2,000万円以下

融資条件

資金使途

運転・設備

融資限度額

1,250万円

返済方法

元金均等分割払い又は一時払い

融資期間(以内)

7年(内6ヶ月据置可能)

融資利率

年1.4パーセント

連帯保証人

信用保証協会の定めるところによる

担保

信用保証協会の定めるところによる

信用保証

必要(保証料の2分の1を市が負担)

創業支援融資

申し込みのできる方

  1. 市内で新たに事業を開始する創業者(個人事業主を含む)で、以下のいずれかに該当するとき
    ア 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内(注釈:1)に事業を開始する方又は2ヶ月以内(注釈:1)に会社を設立する方
    イ 事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方
    ウ 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社
    エ 分社化を計画する会社又は設立後5年未満の分社化された会社
    (注釈:1)特定創業支援等事業を受けた場合は6ヶ月以内
  2. 市税を滞納していない方

特定創業支援等事業については下記(注釈:2)参照

融資条件

資金使途

運転・設備 (事業開始前に発生する資金を含む)

融資限度額

1,000万円

(特定創業支援等事業による支援を受けた場合は1,500万円)

返済方法

原則、元金均等分割払い

融資期間(以内)

7年(内1年据置可能)

融資利率

年0.7パーセント

連帯保証人

信用保証協会の定めるところによる

担保

不要

信用保証

必要(保証料の2分の1を市が負担)

(注釈:2)特定創業支援等事業とは?

創業を考えている者に対して行う、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。具体的には、4回 以上、また概ね1ヶ月以上をかけて実施するセミナー等や、専門家による財務、販路開拓や資金調達等に関する概ね1ヶ月以上の個別指導等が該当します。

市は特定創業支援等事業を受けた人に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

令和6年度実施予定の特定創業支援等事業
  1. 創業塾(加古川商工会議所・姫路商工会議所で実施されるもの)
  2. 個別指導(加古川商工会議所または加古川市創業支援ネットワークに参加する金融機関(※)が実施するもので、事業計画書の作成に係るサポートや税務、財務、資金調達等に関する指導)                                                  ※以下のリンク先「産業競争力強化法に基づく加古川市の創業支援等事業計画の認定について」をご確認ください。
証明書の申請について

認定特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、申請書(下記添付ファイル参照)に、必要事項を記入のうえ、産業振興課まで申請してください。

認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書(Wordファイル:19KB)

認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書(記入例)(PDFファイル:167.6KB)

 

創業支援等事業計画

平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく、各自治体の創業支援等事業をまとめた計画のことです。この計画が国に認定されると、創業関連補助金や法人登記の際の登録免許税の軽減等の各種の支援を受けることができるようになります。加古川市では、市内商工業の新陳代謝を促進するため、創業支援ネットワークに参加する各機関と連携し、創業を目指す方の支援に取り組んでいます。詳細については、下記よりご確認ください。

産業競争力強化法に基づく加古川市の創業支援等事業計画の認定について

申込書

委任状

代理の方が申請される場合に必要な添付書類です。

市税確認承諾書

担当課(産業振興課)が申込人の市税納付状況を確認することについて、同意を得るための書類です。

市税確認承諾書(Wordファイル:21KB)

加古川市中小企業融資制度のご案内パンフレット

令和6年度融資制度パンフレット(PDFファイル:1.5MB)

信用保証協会について

「信用保証協会」とは、中小企業者が金融機関から事業資金の貸付を受けようとする場合、その企業者の債務保証人となって、借入を容易にするために設立された機関です。市の融資制度を利用する場合、原則として保証協会の保証が前提となっており、信用保証料が必要です。信用保証料率は、保証内容や経営状況等により異なります。くわしくは、信用保証協会までお問い合せください。

兵庫県信用保証協会 加古川支所
所在地 加古川市加古川町溝之口788
電話 079-424-1105

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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