加古川市の創業支援等事業計画について

更新日:2024年04月01日

創業支援等事業計画とは

平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく、各自治体の創業支援等事業をまとめた計画のことです。

この計画が国に認定されると、創業関連補助金の申請や法人登記の際の登録免許税の軽減等の各種の支援を受けることができるようになります。

加古川市では、市内商工業の新陳代謝を促進するため、創業支援ネットワークに参加する各機関と連携し、創業を目指す方の支援に取り組んでいます。

創業支援等事業計画の開始と計画の改定について

  • 平成26年6月20日、加古川市の創業支援等事業計画は経済産業省から認定を受けました。創業支援等事業者は加古川商工会議所、日本政策金融公庫姫路支店。計画期間は平成29年3月31日まで。
  • 支援体制の継続と充実をはかり、平成29年5月19日に計画の変更認定を受けました。このことに伴い、創業支援ネットワークに姫路商工会議所や金融機関等が加わり、創業に関する指導を受けられる窓口が拡充されることとなりました。変更後の計画期間は平成31年3月31日まで。
  • 平成30年12月26日、法改正第2回認定により計画期間終期が令和6年3月31日に変更。
  • 支援体制の更なる強化を図るため、令和5年12月25日に改正法第12回により計画の変更認定を受けました。このことに伴い、創業支援ネットワークに西兵庫信用金庫及び兵庫信用金庫が新たに加わりました。変更後の計画期間は令和11年3月31日まで。

支援を実施する機関(加古川市創業支援ネットワーク)

認定連携創業支援等事業者(特定創業支援等事業を実施する者)

  • 加古川商工会議所(個別指導・創業塾)
  • 姫路商工会議所(創業塾)
  • 但陽信用金庫(以下、個別指導のみ)
  • 姫路信用金庫
  • 日新信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • 中国銀行
  • 山陰合同銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 播州信用金庫
  • 西兵庫信用金庫
  • 兵庫信用金庫

なお、金融機関によって対応していない支店があるため、各金融機関か産業振興課にお問い合わせください。

その他の支援事業者

  • 日本政策金融公庫姫路支店(資金貸付等)
  • 兵庫県信用保証協会加古川支所(信用保証による金融支援等)
  • ひょうご産業活性化センター(創業関連補助金等)

特定創業支援等事業とは?

創業を考えている者に対して行う、4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。具体的には、4回以上かつ概ね1か月以上をかけて実施するセミナー等や、専門家による財務、販路開拓や資金調達等に関する概ね1か月以上の個別指導(ハンズオン支援)が該当します。

市は特定創業支援等事業を受けた人に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

平成29年度以降に実施する特定創業支援等事業
  1. 創業塾(加古川商工会議所・姫路商工会議所が実施)
  2. 個別指導(各機関で実施するハンズオン支援)

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

認定された計画に定める「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、下記の優遇措置を受けることができます。

1.法人登記する際の登録免許税が軽減される

 加古川市内において会社を設立する場合にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)  
2.信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になる
  • 信用保証協会で受けられる「無担保・第三者保証人なしの創業関連保証」が事業開始の6か月前(通常は1、2か月前)から利用できるようになり、余裕を持って資金調達等の開業準備ができます
  • 加古川市以外で創業する場合も利用することができます。
3.日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象になる
  • 加古川市内で創業する場合、日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率が「特別利率A(又はD)」の適用対象となり、通常より引き下げられた利率での融資を利用することができます。
4.日本商工会議所の「持続化補助金」の創業枠に申請可能となる
  • 日本商工会議所の販路開拓等に利用できる小規模事業者持続化補助金の創業枠(最大200万円補助)に申請可能となります。
5.加古川市の中小企業融資制度「創業支援融資」を受ける際に優遇がある
  • 事業開始の6か月前(通常は1、2か月前)から融資の申込が可能になります。
  • 融資限度額が1,500万円(通常は1,000万円)となります。

1から5の支援を受けるには、市の発行する「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。

証明書の申請について

認定特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方(上記の支援を受けることを希望される方)は、申請書(下記添付ファイル参照)に、必要事項を記入し、支援実施機関が作成した確認書(報告書)を添えて産業振興課まで申請してください。

なお、創業支援等事業計画の進捗を国に実績として報告するため、証明書の交付を受けた方は、市が随時送付するアンケートに回答していただく必要があります。

関連リンク

中小企業庁

中小企業庁

経済産業省

経済産業省

加古川商工会議所

加古川商工会議所

姫路商工会議所

姫路商工会議所

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫

兵庫県信用保証協会

兵庫県信用保証協会

ひょうご産業活性化センター

公益財団法人ひょうご産業活性化センター

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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