土地区画整理事業に関する許可申請・届出

更新日:2024年01月22日

76条許可申請(建築行為等を行う場合)

 加古川市が施行中の土地区画整理事業の地区内で、次に該当する行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規程により、許可が必要となります。

  • 土地の形質の変更
    例)土地の掘削、盛土、切土、土地形状の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(ガレージ、ブロック塀、宅地擁壁等含む)
  • 重量が5トンを超える物件の設置又はたい積
    例)土砂のたい積

 なお、許可には10日から2週間ほど日を要します。

申請書様式

道路占用許可申請

加古川市が施行中の土地区画整理事業の地区内における市道認定されていない道路について、道路を占用しようとする方は、許可が必要となります。

 なお、許可には10日から2週間ほど日を要します。

申請書様式

市有地占用許可申請

加古川市が施行中の土地区画整理事業の地区内における加古川市に引継ぎされていない公園等について、公園等を占用しようとする方は、許可が必要となります。

 なお、許可には10日から2週間ほど日を要します。

申請書様式

道路掘さく許可申請

 加古川市が施行中の土地区画整理事業の地区内における市道認定されていない道路について、道路の掘さくをしようとする方は、許可が必要となります。

 なお、許可には10日から2週間ほど日を要します。

申請書様式

 その他、道路占用許可申請書及び工事施工協議書については、市街地整備課窓口で配布しています。

市有地掘さく許可

 加古川市が施行中の土地区画整理事業の地区内における市道認定されていない公園等について、公園等の掘さくをしようとする方は、許可が必要となります。

 なお、許可には10日から2週間ほど日を要します。

申請書様式

施行者に届出が必要なもの

 加古川市が施行する土地区画整理事業の施行期間中において、下記の事項に該当する場合は、届け出をしてください。

 各種届出書によって添付する書類が異なりますので、様式の下部に記載している「備考」をご確認ください。

届出様式

土地の所有権を移転した場合

権利を所有している方の住所(事務所の所在地)、氏名(名称)に変更があった場合

既に申告していた未登記の所有権以外の権利に、変更又は消滅があった場合

土地を複数名で共同所有している場合

(本通知を提出しなければ、該当地区の審議会委員選挙における被選挙権及び選挙権を行使できません)

所有者が死亡し、その相続登記をしていない場合

(所有者が死亡し、相続登記をされた方は「所有権移転届出書」を提出してください)

 なお、相続する人が複数名いる場合は、下欄の相続人代表者選任届出書を提出してください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市街地整備課
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9209
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら

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