市外へ引越するとき

更新日:2024年03月12日

他の市区町村、または海外へ転出される方は、市民課または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザまで転出届を出してください。

印鑑登録は転出と同時に抹消されます。必要な場合は新しい住所地で印鑑登録をしてください。

手続き判定ナビをご活用ください

加古川市外へ転出するときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。

<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
  かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「転出」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示

転出届(他市町村への転出)

以下の方法で転出届ができます。

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めた日の14日後までの間

届出先

市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。

加古川市民センター

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「市民センター一覧 」をご覧ください。

東加古川市民総合サービスプラザ

業務時間:10時から20時まで

休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内 」をご覧ください。

届出人

本人、または異動元か異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)

届出に必要なもの

  1. 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
    詳しくは下記リンクより「住民異動等の届出人への本人確認 」をご覧ください。
  2. 届出人の印鑑(署名いただける場合は不要)
  3. 委任状(代理人による届出の場合)→委任状の様式はこちら
  4. 住基カード又はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 印鑑登録証(登録者のみ)
  6. 国民健康保険証(加入者のみ)
  7. 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  8. 介護保険証(加入者のみ)
  9. 乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障害者医療・高齢障害者医療
  10. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)

オンライン申請

マイナンバーカードとスマートフォン等を用いて、加古川市から加古川市外(海外を除く)へ転出する際にオンラインで転出届を提出することができます。窓口に出向くことなく、24時間365日、いつでもどこでもご利用いただけます。
ご利用の際は、下記の注意事項をご覧いただいたうえで、引越しワンストップサービス(オンラインによる転出届の提出、転入届の来庁予定連絡)にてご申請ください。なお、オンラインで提出いただいた場合、転出証明書の交付を省略します。転出届のための来庁は不要ですが、転出届以外に手続きが必要な場合がありますので、上記の手続き判定ナビを活用いただき、お手続きをお願いします。

注意事項

ご利用いただける方

加古川市外(海外を除く)へ転出される方がご利用になれます。同じ世帯の方が複数人で転出する場合、マイナンバーカードを所持されている方が、まとめて届け出ることができます。なお、海外にご転出される方は、下記「転出届(海外への転出)」参照ください。

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めた日の14日後までの間

処理日数

申請内容を市民課で確認し、処理が完了するまでにおよそ2営業日いただきます。不備がある場合は、さらに日数がかかりますので、余裕をもって申請くださいますようお願いします。

転入地の市区町村でのお手続き

市民課での手続きが完了しましたらメールをお送りしますので、マイナポータルにログインのうえ、メッセージを確認してください。その後、マイナンバーカードを持参し、転入地の市区町村で転入届の手続きを行ってください。

既にお引越しされている方

新住所に住み始めた日から15日以上経過している場合は、オンライン申請はご利用になれません。なお、お引越しした日から14日以内に転入の届出(転出届の完了のお知らせメールが届いた後に引越し先の役所へ届け出るもの)を完了しないとマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

 

郵送による転出届

転出届は郵送でも提出することができます。

転出届(転出証明書請求書)[郵送用] に記入のうえ、返信用封筒と切手、届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等。詳しくは「住民異動等の届出人への本人確認」でご確認ください。)のコピーを同封して請求してください。手数料は無料です。

あて先:〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地 加古川市役所 市民課 住民記録係

住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方の転出届について

転出される方のどなたかが住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの場合は、転入届の特例を利用して転出することになります。

郵送による転出届提出後、転出手続きが完了しましたらお電話いたしますので、その後、新しい住所地の市町村へカードをお持ちになり、転入手続きをしてください。

転入届の特例を利用される方は、以下の点にご注意ください。

  • 住基カード又はマイナンバーカード(いずれも有効なものに限る)をお持ちでない場合は利用できません。
  • 転出届(転出証明書請求書)[郵送用]の『転入届の特例欄』の「所持している」にチェックを入れてください。
  • 転入届の特例を利用して転出する場合は転出証明書をお送りしませんので、返信用封筒の同封は不要です。

詳しくは下記へお問い合わせください。

問い合わせ:079-427-9185 加古川市役所 市民課 住民記録係

転出届(海外への転出)

届出期間

新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めた日の14日後までの間

届出先

市民課、 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。

加古川市民センター

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「市民センター一覧 」をご覧ください。

東加古川市民総合サービスプラザ

業務時間:10時から20時まで

休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内 」をご覧ください。

届出人

本人、または異動元で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)

届出に必要なもの

上記「転出届(他市町村への転出)」と同じ

海外から帰国したときの手続きについて

海外から帰国したときは、転入した日から14日以内に住所地の市町村役場において転入手続きをしてください。

詳しくはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 住民記録係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9185
ファックス番号:079-425-6203
問合せメールはこちら
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