相続登記の申請義務化(令和6年4月開始)について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります。
義務化前に発生した相続においても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象となります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず上記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
くわしくは、法務省ホームページ「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」をご覧ください。
「相続人申告登記制度」の新設について
申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が、同時に新設されました。これは、登記上の所有者につき、相続が開始したこと及び自らが相続人であることを法務局に申出することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足りることになります。
なお、「相続人申告登記」を行う場合は、登録免許税の計算は不要ですので、評価証明書を取得する必要はありません。
くわしくは、法務省ホームページ「相続人申告登記について」をご覧ください。
住所等の変更登記の申請も義務化されます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日より、登記簿上の所有者は、住所等の変更の日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。
くわしくは、法務省ホームページ「登記されている住所・氏名に変更があった方へ」をご覧ください。
相続登記に関するお問い合わせ先
神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017
加古川市野口町良野1749番地
電話番号:079-424-3555
法務局での相続登記申請時の記入事項(固定資産の価格)について
不動産の登記を申請する際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産の価格は固定資産税(土地・家屋)納税通知書に同封している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の価格を確認する書類を法務局から求められた場合は、課税明細書またはその写しなどをご活用ください。
また、課税明細書をお持ちでない場合は、名寄帳などで固定資産の価格をご確認ください。
名寄帳の請求については「固定資産閲覧・証明申請書」をご覧ください。
更新日:2024年10月08日