評価分割及び実測課税について
評価分割とは
土地評価は、原則は一筆の土地ごとに一つの評価(一筆一評価の原則)を行いますが、一筆が複数の地目又は用途に認定される場合には、状況により地目又は用途ごとに分割して評価を行います。
評価分割を行う例として次のようなものがあります。
・宅地の一部を貸し駐車場として利用している場合
・宅地の一部が公衆用道路敷地となっている場合
詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。
実測課税とは
登記地積が実測した地積と相当異なり、登記地積による評価が著しく不適当であると確認した場合には、実測した地積によることができます。その際、土地所有者からの申告書及び不動産登記令に規定する測量図等の提出を必要とし、境界杭、位置関係の確認等の現地調査を行った結果、提出書類が合理的な課税の基礎資料と判断できる場合に限り、申告日の翌年度から適用します。
詳しくは資産税課土地係までお問い合せください。
更新日:2021年04月27日