中小事業者等の取得する一部資産に係る特例について(令和5年4月1日以降)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
先端設備導入計画に基づき取得された下記の償却資産が特例措置の対象となります。
<適用条件>
・市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備
・年平均の投資利益率が5%以上となる
<設備の取得時期>
・令和5年4月1日~令和7年3月31日
※令和5年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。
種類 |
取得価格 |
機械装置 |
1台(1基) 160万円以上 |
測定工具 検査工具 |
1台(1基) 30万円以上 |
器具 備品 |
1台(1基) 30万円以上 |
建物付属設備 (注釈1) |
1設備 60万円以上 |
(注釈1):家屋と一体となって効用を果たすものを除く
特例適用期間及び特例割合
設備の取得時期 | 賃上げの表明 | 適用期間 | 特例割合 |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで |
無 | 3年間 |
1/2 (1/2減免) |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
有 | 5年間 |
1/3 (2/3減免) |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで |
有 | 4年間 |
1/3 (2/3減免) |
申告時に必要な書類
償却資産の申告時に、下記の書類を同封してください。
1.認定先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書(PDFファイル:61KB)
2.「先端設備等導⼊計画に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む
3.認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する投資計画に関する確認書」(写し)
4.【賃上げ方針を従業員に表明した場合のみ】
従業員へ賃上げを表明したことを証する裏面(写し)
5.【所有権移転外リースの場合のみ】
「リース契約書」(写し)
公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書」(写し)
6.【計画変更を行っている場合のみ】
「先端設備等導⼊計画の変更に係る認定について」(加古川市長印のあるもの)(写し)
※袋とじされている先端設備等導⼊計画に係る認定申請書(写し)も含む
先端設備導入計画の認定申請については以下のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請について
その他の優遇措置
本特例の対象資産を取得する場合、国の補助金申請時に優先採択を受けることができます。
詳細は以下のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請について
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更新日:2021年04月27日