中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請・固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降)

更新日:2024年09月02日

以下、令和5年4月に改正された内容について記載しています。

加古川市では「中小企業等経営強化法」の基本理念に基づき、導入促進基本計画を策定し、市内中小企業者の労働生産性向上を促進します。

1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、市から認定を受けることができます。

加古川市では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を行います。

この認定を受けた中小企業者のうち一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

導入促進基本計画

加古川市導入促進基本計画(PDFファイル:437KB)(R5.4.1~R7.3.31)

※認定を受けられる先端設備等の種類のうち、太陽光発電関連設備については発電電力を直接商品の生産、販売又は役務の提供の用に供するために現在事業を行っている建物とその敷地に設置するものに限ります。

(例)製造を行っている工場の屋根に太陽光発電設備を設置し、その電力を生産活動に使用する場合等

2.認定を受けられる中小企業者

加古川市の認定対象は、市内に先端設備等を導入する中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。(4-1.固定資産税の特例を参照)

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者一覧
業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1) 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

(注釈2) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3.先端設備等導入計画の主な要件

4.支援内容

4-1.固定資産税の特例

固定資産税の特例を受けられる中小企業者

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者
(中小事業者等)
資本金1億円以下の法人、
従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)
対象設備 認定支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建具附属設備(60万円以上)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産ではない
・太陽光発電関連設備については発電電力を直接商品の生産、販売又は役務の提供の用に供するために現在事業を行っている建物とその敷地に設置するものに限る
特例措置 1.賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
2.賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
令和6年3月末までに取得:5年間
令和7年3月末までに取得:4年間

(注意)先端設備等導入計画の認定を受けて、税特例の手続きを行っても、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は税制の適用が受けられませんのでご注意ください。

特例の適用手続き(1)投資利益の要件について

 

特例の適用手続き(2)賃上げ方針の表明について

 

4-2.金融支援

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合 4 億円) 2億円(組合 4 億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討される場合は、 「先端設備等導入計画」を提出する 前に、関係機関にご相談ください。

兵庫県信用保証協会 電話:078-393-3900(代表)

5.申請の流れ・申請方法

申請の流れ

  1. 加古川市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
  2. 計画書を市に提出する前に、先端設備等導入計画・投資計画(固定資産税の特例を受けたい場合のみ)について認定経営革新等支援機関による事前確認を依頼。
    経営革新等支援機関は、中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。
    経営革新等支援機関について
  3. 「チェックシート」で必要書類、内容を確認のうえチェックし、市に申請書等を提出。
  4. 認定された場合、市から認定書を交付

※認定経営革新等支援機関による事前確認には、一定の時間を要するため設備投資の検討に際しては早めにお問い合わせください。

賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合

  1. 中小事業者等が従業員(代表のみも可)に賃上げを表明
  2. 賃上げ方針を従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
  3. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付し、市に提出

申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ※固定資産税の特例を受けたい場合 
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される固定資産税の特例を受けたい場合
  5. 先端設備等導入計画 確認書 兼 チェックシート
  6. 会社案内、パンフレット等の事業概要が確認できる資料
  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

様式はページ下部の様式集からダウンロードしてください。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

   8.リース契約見積書(写し)

   9.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

申請方法

郵送または産業振興課窓口へ持参

申請先・送付先・問い合わせ先

〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000(加古川市役所 新館3階)

産業経済部 産業振興課 工業振興係

郵送の際は朱書きで「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載ください。

電話:079-427-9235

6.計画の変更

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、加古川市の変更認定を受ける必要があります。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請時に必要な書類

  1. 変更申請書
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
    (注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう赤字で記載し、下線を引いてください。
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)
  4. 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※固定資産税の特例を受けたい場合
  5. 先端設備等導入計画に係る事業の実施状況について(別添)
  6. 先端設備等導入計画の変更にかかる確認書 兼 チェックシート
  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)。

様式はページ下部からダウンロードしてください。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8、9も必要です。

      8.リース契約見積書(写し)

   9.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

申請方法

郵送または産業振興課窓口へ持参

申請先・送付先・問い合わせ先

〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000(加古川市役所 新館3階)

産業経済部 産業振興課 工業振興係

郵送の際は朱書きで「 先端設備等導入計画変更認定申請書在中 」と記載ください

電話:079-427-9235

7.留意事項

  1. 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

  2. 申請書類に不備等がない場合は、概ね2週間程度で認定書を発行しますが、申請をお考えの場合は、事前(申請前)に産業振興課までお問い合わせください。

  3. 先端設備等導入計画策定の手引きは予告なく修正されることがありますので、必ずご申請の前に中小企業庁のホームページに掲載されている最新版をご確認ください。 中小企業庁ホームページ

8.様式集

変更申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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