減免・非課税について
1 減免について
加古川市では、加古川市市税条例第67条に定めている事項について、申請に基づき減免を適用しています。
次に該当する固定資産は、申請により減免の対象となる可能性があります。
- 生活保護法の規定による保護を受ける者及びこれに準ずると認められる者の所有する固定資産
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により収穫皆無となった田畑
- 災害によって滅失又は甚大な損害を受けた固定資産
- これらのほか、公益上の事由により市長において特に必要があると認められるもの
(町内会・自治会が管理している集会所や公園など)
適用要件や必要書類等、詳細は下記の取扱要領をご覧ください。(申請は原則毎年度必要です)
固定資産税・都市計画税減免事務取扱要領(PDFファイル:446.1KB)
固定資産税・都市計画税減免申請書(生活保護受給者に対する減免)(PDFファイル:263.5KB)
固定資産税・都市計画税減免申請書(生活保護受給者に対する減免)(記載例)(PDFファイル:279.1KB)
固定資産税・都市計画税減免申請書(公益減免等)(PDFファイル:33.8KB)
固定資産税・都市計画税減免申請書(公益減免等)(記載例)(PDFファイル:126.2KB)
使用貸借契約書(参考様式)(PDFファイル:146.8KB)(※1・2)
(※1)使用貸借契約書の様式は任意です。掲載している様式は参考様式ですので、内容をご確認いただいたうえで問題がなければご利用ください。
(※2)すでに使用貸借契約書をご提出されている場合でも、所有者の変更、使用目的の変更、現況の変化等あれば、再度使用貸借契約書を提出していただく必要があります。
2 非課税について
次に該当する固定資産は、申告により非課税の対象となる可能性がありますので、適用要件・必要書類等、詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
- 公共の用に供する道路・水路(登記地目が公衆用道路・用悪水路に変更されているものについては申告不要です。未分筆の道路・水路については、面積が確定できる場合に限ります。)
- 宗教法人がその本来の用に供する境内建物・境内地
- 社会福祉施設等の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項各号に該当するもの)
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更新日:2024年10月10日