認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

  長期優良住宅とは、新たに将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できるための構造や設備が講じられた優良な住宅をいいます。

  認定長期優良住宅を建築した場合には、一般の新築住宅より固定資産税の減額を受けることができる期間が延長されます。

認定長期優良住宅の減額措置適用要件

対象となる住宅(すべての要件を満たす住宅)

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性・安全性の住宅性能が、一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及促進に関する法律施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 住宅部分が50平方メートル(アパートなどの賃貸共同住宅は一戸の床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 住宅部分の割合が家屋の2分の1以上であること。 (併用住宅等)

減額される範囲(一戸あたり)

専用住宅

120平方メートルまでの部分

併用住宅

居住部分のうち120平方メートルまでの部分(店舗部分などは対象外)

減額される税額

住宅部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1

(都市計画税は減額の対象外です。)

減額の期間

一般住宅(下記以外の住宅)

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火、準耐火住宅

新築後7年度分

申告期限等

  • 減額の措置を受けるためには、当該年度の初日に属する年の1月31日までに減額の申告書が必要です。
  • 市役所住宅政策課が発行する、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(認定通知書)が必要です。                                  (注)家屋新築調査の際、要件に適合する方には上記減額申告書をお持ちするようにしています。長期優良住宅の認定を受けられている方は、認定通知書を確認させていただきますのでご用意をお願いします。


(注意)新築工事着工後の長期優良住宅等計画の認定申請は認められませんので、ご注意ください。

認定手続き等に関することは下記をご覧ください。

その他

認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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