長期優良住宅建築等計画等の認定について
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定された、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
加古川市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、加古川市に認定を申請することができます。
認定の申請は、工事着手前に限ります。(既存住宅の建築行為なし認定を除く)
認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行う必要があります。
既存住宅の増改築時の認定申請
平成28年4月1日より、既存住宅についても増築または改築を伴う場合に、認定申請が可能になりました。この増築・改築とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、長期使用構造等(法第2条第4項)とするための工事が対象です。
建築行為なし(既存住宅)の認定申請
令和4年10月1日より、建築行為なし(既存住宅)の認定申請が可能になりました。新築または増改築の時期により適用される長期使用構造基準は異なりますが、居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準は申請時の基準が適用されます。
法律の改正については、下記の国土交通省ホームページでご確認ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページ)
認定基準
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が、以下に掲げる基準に適合する必要があります。
- 長期使用構造(法第6条第1項第1号)
劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー対策、省エネルギー対策 - 住戸の規模(住戸面積)(法第6条第1項第2号)
住戸の一の階の床面積 40平方メートル以上
一戸建ての住宅 床面積の合計75平方メートル以上
共同住宅等 一戸の床面積の合計40平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築または増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上) - 居住環境の維持及び向上への配慮(法第6条第1項第3号)
地区計画への適合、都市計画施設の区域外であることなど - 自然災害配慮(法第6条第1項第4号)
- 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間(法第6条第1項第5号~第7号)
- 資金計画(法第6条第1項第5号~第7号)
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(令和4年10月1日施行) (PDFファイル: 160.2KB)
加古川市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 (PDFファイル: 162.3KB)
加古川市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する事務処理要領 (PDFファイル: 208.3KB)
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準
認定基準のうち、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準」は以下のとおりです。
- 申請される住宅が地区計画等の区域にある場合は、その計画に適合するものであること。
- 申請される住宅が加古川市景観まちづくり条例に規定する景観形成地区の区域にある場合は、その基準に適合するものであること。
- 申請される住宅が加古川市景観まちづくり条例に規定する大規模建築物等に該当する場合は、その基準に適合するものであること。
- 申請される住宅が次の区域内に建築されるものでないこと。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発等予定の区域
災害配慮(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮)に関する認定基準
下記の区域内においては原則として認定を行いません。ただし、宅地の安全性を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合はこの限りではありません。
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域は、かこナビで調べることができます。
登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査について
事前に登録住宅性能評価機関での技術的審査を受けることが可能です。その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書又は、設計住宅性能評価書の写しを添付してください。
登録住宅性能評価機関に関する情報は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
認定等の手続き
受付時間・提出先について
手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所庁舎1階の指定金融機関出張所を利用することができます。当金融機関の受付時間は9時から15時までですので、恐れ入りますが時間に余裕をもってお越しください。※申請が14時30分以降になりますと受付・審査に時間がかかります。ご了承ください。※5件以上の申請等を同時に行う場合は、窓口が込み合うため事前に電話連絡のうえお越しください。
- 申請受付時間:9時~11時30分、13時~14時30分(祝日を除く月曜日から金曜日) ※書類の受け取りや修正、工事完了報告書の提出等に限っては9時~11時30分、13時~16時30分(祝日を除く月曜日から金曜日)までに窓口にお越しください。 ※12時~13時は窓口が締まりますので時間に余裕を持ってお越しください。
- 提出先:加古川市役所 建築指導課 建築審査係 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000(新館5階) 電話番号 079-427-9264
認定申請に必要な書類
認定申請書に必要な図書を添えて、建築指導課へ提出してください。
必要な図書の確認には、以下の添付図書チェックリストを使用してください。
上記チェックリストにある「維持保全計画書」は次の様式を参考に作成してください。
委任状については任意の様式で作成してください。
完了の報告
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した場合は、必要な図書を添えて、速やかに報告書を提出してください。
その他届出
上記以外の手続きについて、必要な書類を添えて速やかに届け出るようにしてください。
認定申請手数料
加古川市建築確認申請等手数料条例に規定する手数料が必要です。
認定申請手数料は、申請しようとする建築物の床面積の合計に基づき、算定します。
注意
- 認定を受けようとする住宅は、申請前に建築工事に着手してしまうと認定することができません。必ず着手する前に申請してください。
- 税の減免を受けるためには別途手続きが必要です。詳しくは下記の国土交通省ホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年04月01日