固定資産税 Q&A

更新日:2024年04月19日

質問1. 年の途中で土地や家屋の売買があったときは誰が納税義務者となりますか。(土地・家屋)

例. 私は、令和5年11月に自己所有物件の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答1. 令和6年度の固定資産税はあなたに課税されます。

地方税法の規定により、令和6年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し令和6年度分の固定資産税を課税することとされています。

また、年の途中で土地や家屋を購入した場合、日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日1月1日現在の所有者に対してその年度分課税されます。したがって、1月2日以降に所有権移転の登記申請をされた場合は翌年度からの課税になります。

質問2. 売却や取り壊した家屋の納税通知書が届きましたが何故でしょうか。(家屋)

回答2. 固定資産税(土地・家屋)は地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっております。

年の途中で家屋を取り壊した場合、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税は課税されます。翌年度から固定資産税がかからないようにするため、家屋を取り壊された際は速やかに資産税課家屋係までご連絡ください。(電話番号:079-427-9167)

質問3. 評価替えとは何ですか。(土地・家屋)

回答3. 土地・家屋の価格(評価額)を3年に一度見直すことを評価替えといいます。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和6年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として令和8年度まで据え置かれます。また次回の基準年度は令和9年度となります。

 

質問4. 家屋が年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか。(家屋)

回答4. 家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われますが、その結果、評価額が下がらない場合があります。評価替えの内容は (1)物価の変動による家屋の資材費、労務費等の工事原価の見直し(物価水準による補正率)および (2)経過年数に応ずる減価の見直し(経年減点補正率)です。したがって、「物価水準による補正率」が「経年減点補正率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらない場合があります。ただし、見直しにより求めた評価額が前年度の評価額を上回るような場合は、前年度価格が据え置かれる仕組みになっています。下の図式を参照してください。

評価額が下がらないのは・・・(PDFファイル:29KB)

 

また経年減点補正率は、建築年次が古くても、通常家屋は修繕しながら使用するため、家屋としての価値はゼロにはなりません。減価率の下限値は2割として設定されています。新築当初から下限値2割に到達するまで、例えば一般的な木造住宅は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅で60年かかります。このため、一般的な木造専用住宅で築25年以上経過した家屋の減価率はその後も変わらず2割のままとなり、評価額は0円になりません。

質問5. 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですが、なぜですか。(家屋)

回答5. 家屋には新築住宅に対する固定資産税の軽減措置があり、一定の要件を満たした住宅には、新築後3年度~7年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。何年度分適用されるかは、長期優良住宅の認定をとっているか、何階建てかなどによって決まります。この減額の適用期間が終了し、本来の税額に戻ったことが高くなった理由です。また、増築等をされた場合にも、固定資産税が高くなることがあります。

質問6. 住宅用地から非住宅用地に変わると、どれくらい税額が上がりますか。(土地)

回答6. 住宅用地に係る課税標準額の特例が適用されなくなるため、その土地の状況、負担水準によって異なりますが、市街化区域については、固定資産税と都市計画税を合わせて約3倍から4倍、市街化調整区域については約2倍から3倍になる可能性があります。

 

質問7. 土地や家屋の名義変更はどのようにすればいいですか。(土地・家屋)

回答7. 法務局で不動産登記を変更する手続きをお願いします。

名義変更の手続きをすると、受付日の翌年から固定資産課税台帳上の所有者が変更され、新所有者あてに納税通知書を発送します。ただし、登記をしていない家屋(未登記家屋)の名義変更については資産税課にて行いますので家屋係までご連絡ください。(電話番号:079-427-9167)

質問8. 現在、住んでいる家の隣の土地を購入したのですが、土地の固定資産税・都市計画税に影響はありますか。(土地)

回答8. 一定の要件を満たせば、購入した土地に住宅用地に係る課税標準の特例を適用することがあります。

購入した隣地を現在住まれている家の庭などとして一体利用する場合、一定の要件を満たせば、購入した土地に住宅用地に係る課税標準の特例を適用できることがありますので、該当する場合は資産税課土地係までご連絡ください。(電話番号:079-427-9166)

質問9. 既存の住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例が適用になりますか。(土地)

回答9. 賦課期日(1月1日)に住宅を建築中又は建設予定の土地は原則として住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件を満たす場合には、当該年度を含め1年間、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が継続して適用されます。

詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。(電話番号:079-427-9166)

質問10. 令和5年11月に土地を取得しました。住宅を新築する予定でいますが、着工は令和6年2月頃になります。令和6年度の住宅用地の認定はどのようになりますか。(土地)

回答10. 1月1日時点で住宅が完成しておらず、住宅を建築中又は建築予定となっている土地については住宅用地の特例が適用されません。

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地として利用されている土地は住宅用地として特例が適用され、税負担が軽減されます。したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、1月1日時点で住宅が完成しておらず、住宅を建築中又は建設予定となっている土地については、店舗、事務所等に利用されている土地と同様に住宅用地の特例が適用されません。

質問11. 償却資産とは何ですか。(償却資産)

回答11. 償却資産とは土地および家屋以外の事業用に供することができる資産をいいます。例えば、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方や、駐車場やアパート等を貸し付けている方などが、その事業のために用いている構築物、建物附帯設備、機械、工具、器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。

毎月1月1日現在に所有している償却資産を資産の所在する市区町村へ申告していただく必要があります。

質問12. 太陽光発電設備を設置しました。償却資産の申告は必要ですか?(償却資産)

回答12. 屋根材一体型のものについては申告は不要です。それ以外のものについては、償却資産に該当し、申告が必要となる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

質問13. 封筒で償却資産申告書が届きましたが、返信用封筒が同封されていません。(償却資産)

回答13. 加古川市では、申告のための返信用封筒は同封しておりません。郵送にてご提出される場合は、ご自身で封筒をご準備ください。ご理解、ご協力をお願いいたします。

質問14. 資産の増減がなく、昨年と変更ありませんが、申告は必要ですか。(償却資産)

回答14. 償却資産は申告する義務がありますので、資産の増減がない場合には、「資産の増減なし」という旨の申告をお願いいたします。

 

質問15. 税務署への確定申告で減価償却費については申告済みです。市役所への申告は必要ですか。(償却資産)

回答15. 必要です。

確定申告をしても固定資産税の償却資産では申告済みとなりません。所得税は2月から3月を申告時期とする国税であり、市税である固定資産税にかかる償却資産の申告とは全く別物です。

質問16. 償却資産申告書ではなく申告の省略についてのハガキが届いたのはなぜですか。(償却資産)

回答16. 所有する資産の評価額の合計が100万円未満の方には償却資産申告書ではなく申告の省略についてのハガキをお送りしております。ハガキが届いた方は、資産の増減がなければ償却資産申告書の提出は不要です。

 

質問17. 固定資産税について不服があるのですが、どのような制度がありますか。(土地・家屋・償却資産)

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内に加古川市固定資産評価審査委員会に書面で審査の申出をすることができます。

なお、委員会の決定に不服があるときは、審査の決定の通知を受け取った日の翌日から起算して6ヵ月以内に市を被告(被告の代表は加古川市固定資産評価審査委員会)として決定の取り消しの訴えを提起することができます。

不服申し立てについて

納税通知書の記載事項(評価額に関する事項は除く)に不服がある場合

 

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

また、この賦課決定処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヵ月以内に市を被告(被告の代表者は市長)として提起することができます。

なお、処分の取消しを求める訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、次の事由に該当する場合は裁決を経ないでも訴えを提起することができます。

1.審査請求があった日の翌日から起算して3ヵ月を経過しても裁決がないとき

2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき

3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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