不服申立てについて
不服申立て(固定資産評価審査委員会に対する審査の申出)
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月間に限り、固定資産評価審査委員会に対して文書をもって、審査の申出をすることができます。ただし、基準年度以外の年度では、土地の地目の変更、家屋の増築などがあった場合や、地価下落に応じた評価額の修正に関する事項を除き、審査の申出をすることができません。
また、委員会の決定に不服があるときは、審査の決定の通知を受け取った日の翌日から起算して、6ヵ月以内に市を被告(被告の代表は加古川市固定資産評価審査委員会)として、決定の取消しの訴えを提起することができます。
お問合せ先
加古川市固定資産評価審査委員会事務局(加古川市税務部収税課内)
電話:079-427-9709(直通)
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更新日:2019年12月23日