入湯税について
加古川市では観光の振興に要する費用や、環境衛生施設や消防施設の整備等に充てるため、令和3年10月1日より入湯税の課税を開始します。
入湯税とは、鉱泉浴場※(温泉施設)を利用する人に課税されるものです。
※「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法に規定する温泉を利用する施設をいいます。
また、温泉法において「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他ガスで、一定の温度または物質を有するものとされています。
※温泉を外から運んできて利用する、いわゆる「運び湯」による場合も、入湯税の課税の対象となります。
1.納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が、利用する人(入湯客)から徴収し納めます。これを特別徴収といい、鉱泉浴場経営者は特別徴収義務者となります。
2.税率
1人1日につき150円
(宿泊の場合は1泊をもって1日とします。)
3.課税免除
次の人には入湯税は課税されません。
・小学生以下の人
・共同浴場・一般公衆浴場の鉱泉浴場を利用する人
・医療提供施設・社会福祉施設に設置された鉱泉浴場を利用する人
・1,000円以下(消費税別)で利用する人(宿泊の人を除く)
・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している学生等及び引率者の人
4.申告と納税
経営申告
鉱泉浴場(温泉施設)を経営しようとする人は、経営を開始する日の前日までに入湯税経営申告書をご提出ください。
納入申告
鉱泉浴場経営者(特別徴収義務者)は、毎月末日までに前月分の入湯税納入申告書を提出するとともに、入湯税納入書で納入してください。
更新日:2021年04月01日