令和8年度以降の市民税・県民税の変更点について

更新日:2025年09月03日

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の市民税・県民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

※所得税の見直しは国税庁HPをご参照ください。

  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば106万5千円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)

給与所得控除

給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
 

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

各種扶養控除に係る合計所得金額の所得要件等が以下のとおり10万円引き上げられます。

【改正前と後の比較】
所得要件

改正前

改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の合計額 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の合計額 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。

※あくまで一部控除を認めるものであり、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。

親族等の合計所得金額別の特定扶養親族特別控除額

親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

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