所得控除・基礎控除の見直しについて

更新日:2019年12月23日

1 給与・公的年金等所得控除の見直し

改正の概要

給与と公的年金等の所得控除額が一律10万円引き下げになることで、これまでと同じ収入金額でも所得金額では増額となります。

≪給与≫

令和2年度まで

令和3年度以降

給与収入金額
(A)

給与所得金額

給与収入金額
(A)

給与所得金額

651,000円未満

0円

551,000円未満

0円

651,000円以上
1,619,000円未満

A-65万円

551,000円以上
1,619,000円未満

A-55万円

1,619,000円以上
1,620,000円未満

969,000円

1,619,000円以上
1,620,000円未満

1,069,000円

1,620,000円以上
1,622,000円未満

970,000円

1,620,000円以上
1,622,000円未満

1,070,000円

1,622,000円以上
1,624,000円未満

972,000円

1,622,000円以上
1,624,000円未満

1,072,000円

1,624,000円以上
1,628,000円未満

974,000円

1,624,000円以上
1,628,000円未満

1,074,000円

1,628,000円以上
180万円未満

(A÷4)×2.4

1,628,000円以上
180万円未満

(A÷4)×2.4
+10万円

180万円以上
360万円未満

(A÷4)×2.8
-18万円

180万円以上
360万円未満

(A÷4)×2.8
-8万円

360万円以上
660万円未満

(A÷4)×3.2
-54万円

360万円以上
660万円未満

(A÷4)×3.2
-44万円

660万円以上
1,000万円未満

A×0.9-120万円

660万円以上
850万円未満

A×0.9-110万円

1,000万円以上

A-220万円

850万円以上

A-195万円

※(A÷4)は1,000円未満切捨て
 

 

≪公的年金等≫

年齢区分

公的年金等収入金額(A)

公的年金等所得金額

令和2年度まで

令和3年度以降

65歳未満
(課税年度の1月1日時点)

130万円未満

A-70万円

A-60万円

130万円以上
410万円未満

A×75%-37.5万円

A×75%-27.5万円

410万円以上
770万円未満

A×85%-78.5万円

A×85%-68.5万円

770万円以上
1,000万円未満

A×95%-155.5万円

A×95%-145.5万円

1,000万円以上

A×95%-155.5万円

A-195.5万円

65歳以上
(課税年度の1月1日時点)

330万円未満

A-120万円

A-110万円

330万円以上
410万円未満

A×75%-37.5万円

A×75%-27.5万円

410万円以上
770万円未満

A×85%-78.5万円

A×85%-68.5万円

770万円以上
1,000万円未満

A×95%-155.5万円

A×95%-145.5万円

1,000万円以上

A×95%-155.5万円

A-195.5万円

※公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上表の所得金額に加算

2 所得金額調整控除の創設

制度の概要

次の(1)又は(2)のいずれかの要件に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。

 

要件と控除額

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合は、下記の控除額を給与所得の金額から控除します。

 ア:本人が特別障害者に該当する

 イ:年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ウ:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 

・控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

 

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超える場合は、下記の控除額を給与所得の金額から控除します。

 

・控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等に対する雑所得(上限10万円)-10万円)

3 基礎控除の見直し

制度の概要

給与・公的年金等所得控除額の見直しにより、基礎控除が下表のとおり見直しされます。

合計所得金額

基礎控除額

改正前

改正後

2,400万円以下

一律33万円

(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

※合計所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除が適用されなくなります。

4 所得控除等の適用に係る所得金額の要件等の見直し

○非課税基準及び所得控除等の適用に係る所得金額の要件等の見直し

 給与・公的年金等所得控除額の見直しにより、各種要件となる所得金額も下表のとおり見直しされます。

要件等

令和2年度まで

令和3年度以降

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生控除の
合計所得金額

65万円以下

75万円以下

障害者、未成年、寡婦、寡夫(令和2年度まで)、ひとり親(令和3年度以降)で均等割が課税されない人の合計所得金額

125万円以下

135万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

(必要経費に算入する金額の最低保証額)

65万円

55万円

均等割が課税されない人の合計所得金額

31.5万円×(1+扶養人数)
+18.9万円

※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は31.5万円

31.5万円×(1+扶養人数)
+18.9万円+10万円

※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は41.5万円

所得割が課税されない人の総所得金額等

35万円×(1+扶養人数)
+32万円 

※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は35万円

35万円×(1+扶養人数)
+32万円+10万円 

※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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