ひとり親・寡婦に対する軽減措置の見直しについて

更新日:2019年12月23日

改正の概要

婚姻歴のないひとり親の人に対して新たに非課税基準や所得控除が適用されます。一方で、ひとり親・寡婦共に一律合計所得金額500万円以下という所得要件が設けられます。

 

区分

要 件

合計所得金額

市民税・県民税の軽減措置

ひとり親

現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する人

135万円以下

非課税

135万円超
500万円以下

所得控除
30万円

寡婦

1及び2に該当する人でひとり親に該当しない人

  1. 夫と離婚し、扶養親族を有する人
  2. 夫と死別または夫が生死不明な人
135万円以下

非課税

135万円超
500万円以下

所得控除
26万円

※住民票で事実婚であることが明記されている場合は控除の対象外

適用される時期

令和3年度の市民税・県民税(令和2年中の所得)から適用されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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