住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の個人住民税における適用手続の要件緩和について

更新日:2019年12月23日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の個人住民税における適用手続の要件が緩和されます

平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除の適用手続の要件が、平成31年度分以後は緩和されることになりました。

平成31年度分以後

個人住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されます。

平成30年度分まで

給与所得の年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用がされず、かつ申告期限の3月15日(期限後において個人住民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)までに住宅借入金等特別税額控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

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担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
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