ワンストップ特例非該当関連
Q1.ワンストップ特例の適用が非該当になりましたが、なぜですか。
A1.以下のいずれかの条件にあてはまる場合は、ワンストップ特例の適用が非該当になります。
・確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した
・5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請を行った
・賦課期日(当該年度の1月1日)現在、加古川市に居住していない
・確定申告書を提出する義務がある
Q2.ワンストップ特例の適用が非該当となった後の手続きは、どのようにすればよいですか。
A2.非該当となった理由に応じて、手続き方法が異なります。下図を参考にしてください。
非該当となった理由 |
手続き方法 |
確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した |
下記「確定申告書や市・県民税申告書を提出した場合」を参照してください。 |
5団体を超える地方公共団体にワンストップ特例の申請を行った |
税務署へ確定申告書の提出が必要な場合があります。 手続き方法等は加古川税務署へお問い合わせください。(079-421-2951) |
賦課期日(当該年度の1月1日)現在、加古川市に居住していない |
賦課期日にお住まいの市区町村へお問い合わせください。 |
確定申告書を提出する義務がある |
税務署へ確定申告書の提出が必要です。 すでに確定申告書を提出している場合は、下記「確定申告書や市・県民税申告書を提出した場合」を参照してください。 |
確定申告書や市・県民税申告書を提出した場合
条件 |
手続き |
必要書類 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しており、確定申告書第2表にある、「住民税に関する事項欄」にもふるさと納税の寄附金額を記入している。 |
不要 |
不要 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが、確定申告書第2表にある、「住民税に関する事項欄」にふるさと納税の寄附金額を記入していない。 |
市役所へ市民税・県民税申告書の提出(ふるさと納税の追加)が必要 |
・ふるさと納税の受領 証明書(手元にない場合は不要) ・本人確認書類 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告していない。 |
税務署で確定申告書の修正(ふるさと納税の追加)が必要. |
詳細は加古川税務署へお問い合わせください。(079-421-2951) |
市民税・県民税申告書を提出済みの方
市民税・県民税申告書に、ふるさと納税の寄附金額を申告している場合、手続きは不要です。
そうでない場合は、ふるさと納税の受領証明書と本人確認書類をご持参のうえ、市民税課までお越しください。
Q3.ワンストップ特例の適用が非該当となったため、ふるさと納税を追加する申告をしたいのですが、いつまでに行えばよいですか。
A3.ふるさと納税を追加で申告することで、市民税・県民税が減額となる可能性があります。減額の場合、確定申告書及び市民税・県民税申告書のいずれも、5年間修正の申告を提出することができます。
Q4.ふるさと納税に関する修正の確定申告書を税務署に提出しましたが、市民税・県民税に反映されますか。
A4.市民税・県民税にも修正内容は反映されます。ただし、税務署に提出後、市民税・県民税に反映されるまでに、2~3カ月かかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年05月16日