市民税・県民税の申告について

更新日:2024年01月22日

申告書様式のダウンロード

申告書の作成がホームページでできます!

詳しくは以下のリンクをご覧ください

収入がなかった方はオンラインで申告ができます!

課税対象の収入がなかった方は、こちらから下記の内容の申告書を提出できます。

  • 扶養親族
  • 課税対象でない収入(遺族年金、障害年金、雇用保険金など)
  • 障害者控除
  • 寡婦、ひとり親控除

申告について

確定申告が必要な人

詳しくは国税庁または大阪国税局のホームページをご覧ください。

  • 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けている場合で、給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受け、その全てを合算して年末調整を受けていない人
  • 所得税の計算をしたときに「算出税額」≠「源泉徴収税額」になる人
  • 所得税の還付を受ける人
  • 給与所得者で年末調整が済んでいるが、雑損控除、医療費控除、寄附金控除または住宅借入金等特別控除(1年目)などを受ける人
  • 給与所得者で給与から所得税を引かれているが、中途就職やパートなどで年末調整を受けていない人
  • 公的年金所得者で、昨年の年金収入額が400万円を超える人もしくは昨年の年金以外の所得が20万円を超える人

市民税・県民税の申告が必要な人

今年1月1日現在、市内に住所があり前年中に所得があった人は、市民税・県民税の申告をする必要があります。サラリーマンなどの給与所得者で年末調整が済んでいる人は確定申告をする人は必要ありませんが、給与所得者でも次のような場合は申告が必要です。

  • 勤務先から市役所へ給与支払報告書(源泉徴収票と同内容のもの)が提出されていない人
  • 2か所以上から給与がある人
  • 給与のほかに家賃や地代、農業などの所得があり、その合計額が20万円以下の人(20万円を超える場合は確定申告が必要です)
  • 所得税がかからない人で、雑損控除(災害や盗難にあって住宅や家財に損害を受けた場合)や医療費控除(10万円又は所得の5パーセントを超える医療費を支払った場合)などの所得控除がある場合は、申告がないと市民税・県民税の所得控除を受けることができません。
  • 確定申告で特定上場株式等の所得(住民税が源泉徴収されているもの)を申告した場合で、住民税では所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。上場株式等の所得にかかる課税方式の選択については下記を参照してください。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告が必要な人

国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者、および介護保険第1号被保険者は、前年中に収入(所得)がなくても、保険料の軽減を受ける場合に必要となりますので申告をしてください。

確定申告や市民税・県民税の申告をする人、給与支払報告書や公的年金支払報告書が市役所に提出されている人などは、申告する必要はありません。

公的年金等を受給されている人

公的年金所得者のうち、次の方は税務署へ確定申告書の提出が不要です。

  1. 昨年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
    公的年金等とは、次のものです。
    • (1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
    • (2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
    • (3)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
      注意:(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
  2. 昨年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

ただし、上記に該当する方でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるため、医療費控除や生命保険料、地震保険料控除などの申告をする場合は、確定申告書の提出が必要です。

また、上記の適用を受けて確定申告書を提出しないことを選択された場合であっても、市民税・県民税については申告書の提出が必要な場合があります。(申告をされないと、市民税・県民税を算定するうえで、年金から特別徴収されていない社会保険料や生命保険料・地震保険料などの所得控除が適用されず、税額に影響する場合がありますので、ご注意ください。)

申告に必要なもの

  • 申告書および印鑑
  • 個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所の変更がないもの)+本人確認証1点(顔写真が無いものは2点)
    申告書には個人番号の記載が必要です。
    • 代理申告の場合
      本人の個人番号カード、又は本人の通知カード(氏名、住所の変更がないもの)(写し可)
      代理人の本人確認証1点(顔写真が無いものは2点)
      代理権の確認ができるもの(委任状など)
  • 給与所得、年金所得のある人は源泉徴収票または給与支払証明書(明細書)
  • 事業所得、不動産所得、雑所得(業務)のある人は、所得の収支内訳のわかる帳簿または書類
  • 社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、その他社会保険料等)、生命保険料、地震保険料、勤労学生、障害者、雑損、寄附金の各種控除を受けられる人は、証明書、領収書、学生証等、障害者手帳(証明書がなければ、控除を受けられない場合があります。)
  • 配偶者及び扶養親族が国外に居住している人は、親族関係が証明できる書類及び扶養親族等への送金が証明できる書類(日本語での翻訳文が必要)
    ※扶養親族が30歳以上70歳未満である場合(障害者である場合を除きます。)は、留学証明書類
     または扶養親族への38万円以上の送金が証明できる書類が必要です。
    (参考)国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  • 医療費控除を受ける人の持ち物
    控除はAかBいずれか一方のみ適用できます
    • A 医療費控除の適用を受ける場合
      • 医療費控除の明細書
        補足:医療費等の領収書を添付する必要はありませんが、法定納期限から5年間は領収書を保管してください。ただし医療費通知書の原本を添付された場合は、通知に記載のある治療等に係る領収書は保管する必要はありません。)
    • B セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合
      • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書
      • 健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行ったことを明らかにする書類(領収書の原本や結果通知表の原本または写しなど)
        補足:医療費等の領収書を添付する必要はありませんが、法定納期限から5年間は領収書を保管してください。
  • 所得税の還付を受けるために確定申告をする人は振込先(本人名義に限る)の口座番号が分かるものを持参してください。

所得の種類

所得の種類

各種の「収入」から以下の表に基づき「所得」を計算します。

所得の種類と計算の概要
所得の種類 所得金額の計算方法
給与所得(サラリーマンの給与、パートの賃金など) 収入金額- 給与所得控除=給与所得の金額
雑所得(公的年金等所得) 収入金額- 公的年金等控除=公的年金等所得の金額
雑所得(他の所得にあてはまらない所得) 収入金額- 必要経費=雑所得の金額
一時所得(生命保険の満期返戻金、クイズの賞金など) 収入金額- 必要経費- 特別控除額=一時所得の金額
事業所得(事業をしている場合に生じる所得(営業、農業)) 収入金額- 必要経費=事業所得の金額
不動産所得(地代、家賃、権利金など) 収入金額- 必要経費=不動産所得の金額
利子所得(公債、社債、預貯金など) 収入金額=利子所得の金額
配当所得(株式や出資の配当など) 収入金額- 株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
退職所得(退職金、一時恩給など) (収入金額- 退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得(山林を売った場合に生じる所得) 収入金額- 必要経費- 特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得(土地などの資産を売った場合に生じる所得) 収入金額- 家屋の取得価格などの経費- 特別控除額=譲渡所得の金額

給与所得の計算方法

給与所得については、必要経費にかわるものとして、次の表のとおり収入金額に応じ所得金額を計算します。

給与所得の計算方法

給与収入金額(A) 給与所得金額
1円から550,999円 0円
551,000円から1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 (A÷4)×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 (A÷4)×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 (A÷4)×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円から A-1,950,000円

(A÷4)は1,000円未満切捨て

年金所得の計算方法

公的年金等については、次の表のとおり収入金額に応じ所得金額を計算します。

令和3年度から年金所得控除が見直されました。これに伴い、年金所得の算出に下記の計算式が用いられます。

年金所得の計算方法

<令和3年度(令和2年分)以降>

年齢 収入金額(B) 所得金額
65歳以上 330万円以下 B-110万円
330万円超410万円以下 B×0.75-27.5万円
410万円超770万円以下 B×0.85-68.5万円
770万円超1,000万円以下 B×0.95-145.5万円
1,000万円超 B-195.5万円
65歳未満 130万円以下 B-60万円
130万円超410万円以下 B×0.75-27.5万円
410万円超770万円以下 B×0.85-68.5万円
770万円超1,000万円以下 B×0.95-145.5万円
1,000万円超 B-195.5万円

※雑所得(公的年金等所得)以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を上表の所得金額に加算する。

 

<令和2年度(平成31年分)以前>

年齢 収入金額(B) 所得金額
65歳以上 330万円以下 B-120万円
330万円超410万円以下 B×0.75-37.5万円
410万円超770万円以下 B×0.85-78.5万円
770万円超 B×0.95-155.5万円
65歳未満 130万円以下 B-70万円
130万円超410万円以下 B×0.75-37.5万円
410万円超770万円以下 B×0.85-78.5万円
770万円超 B×0.95-155.5万円

上場株式等の所得に係る課税方式の選択について

 住民税が源泉徴収されている上場株式等の所得については、すでに課税関係が終了しているため申告をする必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。申告された上場株式等の所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。上場株式等の所得に係る申告の要否・課税方法等は次の表のとおりです。

(注)令和6年度課税分から所得税と異なる課税方式を選択することはできません
 令和4年度税制改正大綱において、令和6年度課税分の上場株式等に係る配当所得等の課税方式を所得税と市民税・県民税とで一致させることが明記されました。これにより所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できるのは令和5年度課税分までとなります。(参考)上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

上場株式等の所得に係る申告の要否・課税方式の選択について
所得の種類 課税方式 備考
【譲渡所得】源泉徴収ありの特定口座の場合
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
課税方式の選択が可能(注釈2)
【譲渡所得】上記以外の場合
  • 申告分離課税
申告が必要
【配当所得】大口株主に該当しない場合
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
  • 総合課税
課税方式の選択が可能(注釈2)
【配当所得】大口株主(発行済み株式の3%以上保有)の場合 総合課税(注釈1) 申告が必要
利子所得
  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
課税方式の選択が可能(注釈2)

(注釈1)小額配当(年1回配当の場合1銘柄10万円以下)に該当する場合は、所得税のみ申告不要制度を選択可(住民税は申告が必要)。

(注釈2)確定申告で当該所得を申告した場合、住民税でも同じ課税方式となりますが、確定申告書第二表の住民税に関する事項にて申告不要を選択する(上場株式等の所得のすべてが特定配当等・特定株式等譲渡所得の場合に限ります。)、もしくは納税通知書の送達までに別途市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することが可能です。

所得控除の種類

所得控除とは税額を計算するときに所得から差し引く金額のことを指します。そのため、同じ所得の人でも各種所得控除の合計額によって税額は異なります。
以下に示す控除金額は市民税・県民税の控除額ですので所得税の控除金額とは異なります。

年齢は毎年1月1日現在の状況で判断します。扶養の判定は前年の12月31日現在の状況で判断します。

雑損控除

要件

災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合

控除額

次の1と2のいずれか多い方の金額

  1. (損失額-補てん金額)- 総所得金額等の合計額の10%
  2. 災害関連支出の金額- 5万円

医療費控除

要件

医療費を支払った場合

控除額

次の1か2の控除のうちいずれか一方のみを選択適用

  1. (支払った医療費-補てん金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない方の金額)
    控除限度額200万円
  2. (支払った特定一般用医薬品等の金額-補てん金額)- 1万2千円
    控除限度額8万8千円

社会保険料控除

要件

社会保険料(健康保険料、年金の掛金、介護保険料など)を支払った場合

(注)加古川市に納めていただいた国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料のうち普通徴収分は、申告することで所得控除に含むことができます。

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

要件

  1. 生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合
  2. 個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合
  3. 介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

控除額

  1. 1~3の各支払い保険料について旧契約・新契約を区分し、下記の計算式により計算された控除額の合計額
  2. 1~3の各支払い保険料を区分し、上記で求めた控除額の合計額
生命保険料控除額の計算表
旧契約(平成23年12月31日までの契約)
支払保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 限度額35,000円
  限度額70,000円
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
支払保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 限度額28,000円
  限度額70,000円

ただし、旧契約と新契約の双方の支払いがある場合の控除額は、それぞれに係る控除計算後の合計額(限度額28,000円)となります。

地震保険料控除

要件

  1. 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が有している生活用資産を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して保険金が支払われる損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合
  2. 下記の1から3の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合

控除額

(1)地震保険料のみの場合
地震保険料控除額の計算表
支払保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料(下記の要件を満たすもの)のみの場合
  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
旧長期損害保険料控除額の計算表
支払保険料 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
(3)両方ある場合

上記(1),(2)で算出した金額の合計額

限度額25,000円

同一生計配偶者

要件

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合

配偶者控除

要件

同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下の場合

控除額

納税義務者の合計所得金額別、配偶者控除額の一覧表
  (1)900万円以下 (2)900万円超~
950万円以下
(3)950万円超~
1000万円以下
配偶者控除(70歳未満) 33万円 22万円 11万円
老人配偶者控除(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

要件

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)かつ納税義務者の合計所得金額が1000万円以下の場合

控除額

納税義務者の合計所得金額別、配偶者特別控除額の一覧表

<令和3年度以降> 

配偶者の合計所得金額 (1)900万円以下 (2)900万円超~950万円以下 (3)950万円超~1000万円以下
48万円超~100万円以下 33万円 22万円
11万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円

 

<令和2年度以前>

配偶者の合計所得金額 (1)900万円以下 (2)900万円超~950万円以下 (3)950万円超~1000万円以下
38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円

 

扶養控除

要件

生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合

控除額

  • 一般の扶養親族の場合33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)の場合38万円
  • 老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している場合45万円
  • 年少扶養(16歳未満)の場合、控除額はありません。

障害者控除

要件

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

控除額

  • 障害者1人につき26万円
  • 特別障害者の場合30万円
  • 同居特別障害者の場合53万円

 

ひとり親控除(令和3年度以降)

要件

婚姻していない(未婚、離婚、死別)または生死不明な人で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

30万円

寡婦控除(令和3年度以降)

要件

  1. 夫と離婚しており、ひとり親に該当しない人で、扶養親族を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
  2. 夫と死別または生死不明な人で合計所得金額が500万円以下の場合

控除

26万円

寡婦控除(令和2年度以前)

要件

  1. 夫と死別、離婚または夫の生死の不明な人で、扶養親族を有している場合
  2. 夫と死別または夫の生死の不明な人で、合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

26万円
ただし合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合30万円(特定寡婦)

寡夫控除(令和2年度以前)

要件

妻と死別、離婚または妻の生死の不明な人で、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下(令和2年以前は65万円以下)で、勤労によらない所得が10万円以下の場合

控除額

26万円

 

基礎控除

要件

合計所得金額が2,500万円以下である場合(令和2年度までは納税義務者すべてに適用)

控除額

合計所得金額 控除額 
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0万円

 

(令和2年度までは一律33万円)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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