先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について
次にあげる申告については、「市民税・県民税税額決定・納税通知書」または「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が送達されるときまでに申告書を提出してください。
- 当該年度に生じた先物取引にかかる損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
- 前年度までに繰り越した先物取引にかかる損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
- 当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引にかかる損失を、翌年度以降に繰り越すためだけの申告
(注意:送達後に申告をしても住民税では損失額の適用をすることはできません)
例:「令和2年度 市民税・県民税税額決定納税通知書」が手元に届いた後で、平成31年分以前に生じた先物取引にかかる損失を繰り越すための所得税の確定申告を行ったとしても、令和3年度 市民税・県民税を算定するうえで損失の適用をすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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更新日:2020年12月08日