軽自動車税の障がい者減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの人で日常生活において軽自動車等が必要不可欠な生活手段となっている場合、納期限までに申請することにより、軽自動車税が減免されます。
減免が受けられるのは障がい者1人につき1台ですので、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。
自動車税の減免制度については、加古川県税事務所(079-421-1101)までお問い合わせください。
対象の車両
障がい者ご本人または障がい者と生計を一にする人が所有している車両
※減免が受けられるのは障がい者1人につき1台ですので、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。
対象となる人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 療育手帳の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
対象の運転者
- 障がい者ご本人
- 障がい者と生計を一にする人(※1)
- 常時介護者(※2)(世帯が障がい者のみで構成される場合に限る)
※1 障がい者の生活費の大半を仕送りしていたり、日常生活の大半において障がい者と寝食を共にしている人
※2 障がい者ご本人または障がい者と生計を一にする人が所有する車両を、もっぱら障がい者のために継続して日常的に運転する人
減免申請について
申請期間
納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで
※納期限が土・日曜日、祝日、休日の場合は翌平日までです。
受付場所
市民税課(新館2階 21番窓口)
※受付時に障害者手帳に書き込みを行うため、市民センター等、郵送では受付できません。
窓口に持参が必要な書類
- 納税通知書
- 障害者手帳の原本
- 主に運転する人の運転免許証(写し可)またはマイナ免許証
※障害者手帳の更新手続き等で原本がご用意できない場合は、事前に市民税課(079-421-9161)までお問い合わせください。
※マイナンバーカードに免許証情報を連携されている方は、マイナンバーカード及びその暗証番号が必要です。
その他
- 審査の結果、減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
- 口座振替による引き落としや納付した場合でも、減免が決定になれば、後日還付いたします。
その他の減免について
その他、公益を目的とする団体等が所有し専ら障がい者のために使用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税の減免もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年04月22日