軽自動車税について

更新日:2025年09月01日

ページ内目次

1.軽自動車税(種別割)について

2.種別割の税率について

3.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

4.「最初の新規検査」について

5.申告先について

6.申告事項と必要書類について

令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。この「環境性能割」は、軽自動車を取得する際に課税されるものです。また、所有に対して課税されていた従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。

なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。
詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪)を所有している方に対し、主たる定置場(使用の本拠の位置)となっている市区町村から課税されます。
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者(=納税義務者)とみなします。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の軽自動車税(種別割)を納める必要があります。

2.種別割の税率について

(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
車種区分 税率

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車 2,000円
50cc以下又は定格出力0.6kW以下

2,000円

125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(注1)

2,000円

50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下

2,000円

90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1.0kW以下 2,400円
ミニカー(注2)

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他のもの

5,900円

二輪の軽自動車 125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車 250cc超

6,000円

(注1)総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)をいいます。
(注2)総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力が0.25kW超0.6kW以下の、三輪以上で車室を備える又は左右の車輪の中心間距離(輪距)が50センチメートルを超える原動機付自転車をいいます。

(2)三輪以上の軽自動車の税率

最初の新規検査(詳しくは下記参照)を受けた時期や軽自動車の車種区分により税率が異なります。

区分

平成27年3月31日

までに

最初の新規検査を受けたもの

平成27年4月1日

以降に

最初の新規検査を受けたもの

最初の新規検査

から13年を

経過したもの(重課税率)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

  • 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車は重課税率の対象外です。
  • 中古車を購入した場合、購入した日からの年数ではなく、新車登録されてからの年数によって税率が決まります。

3.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和5年度税制改正により、軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、対象の車両や燃費基準を見直したうえで適用期限が3年間延長されました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両は、次の条件を満たす場合に限りグリーン化特例の対象となります。ただし、この特例は取得の翌年度分限りの措置となります。

区分 電気自動車等※1 ガソリン車・ハイブリッド車※2

軽課税率

75%軽減

50%軽減 ※3

25%軽減 ※4

三輪

乗用営業用

1,000円

2,000円

3,000円

その他

-

-

四輪

乗用

自家用

2,700円

-

-

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

-

-

営業用

1,000円

-

-

※1:平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制10%低減達成のもの。
※2:いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成のもの。または、平成17年排出ガス規制75%低減達成のもの。
※3:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%以上達成のもの。
※4:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%以上達成のもの。

4.「最初の新規検査」について

「最初の新規検査」について

「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証に記載のある上記で示した部分をご確認ください。

5.申告先について

軽自動車等を取得、譲渡または廃車したり住所が変わったときは、申告が必要です。
車種ごとに申告先が異なりますのでご注意ください。

車種

申告先

原動機付自転車
小型特殊自動車

・加古川市役所 市民税課(税務部総合窓口)
・各市民センター(※廃車のみ)
・東加古川市民総合サービスプラザ(※廃車のみ)

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路町3313
電話:050-3816-1848

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路町3322
電話:050-5540-2067

6.申告事項と必要書類について

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に関する申告事項と必要書類は、下表のとおりです。

なお、申告時には届出書の本人確認ができる書類が必要です。

申告事項

必要書類

新規登録

新規に購入したとき

・販売証明書
・カタログや取扱説明書等(特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の場合のみ)

市外の人から譲り受けたとき
市外から転入したとき

・他市区町村交付の廃車証明書

名義変更

市内の人から譲り受けたとき

 

・登録票(軽自動車税申告済証)又は標識交付証明書
・ナンバープレートの交換を希望される場合は、ナンバープレート

廃車

使用不能になったとき
市外へ転出するとき
市外の人に譲るとき

・ナンバープレート
・登録票(軽自動車税申告済証)又は標識交付証明書

盗難にあったとき

・警察署の盗難届受理番号及び届出年月日
・登録票(軽自動車税申告済証) 又は標識交付証明書
※市民税課までお問い合わせください。

原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき

市民税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 諸税係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9161
ファックス番号:079-424-1372
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