軽自動車税について
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令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。この「環境性能割」は、軽自動車を取得する際に課税されるものです。また、所有に対して課税されていた従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。 なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。 |
1.軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪)を所有している方に対し、主たる定置場(使用の本拠の位置)となっている市区町村から課税されます。
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者(=納税義務者)とみなします。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の軽自動車税(種別割)を納める必要があります。
2.種別割の税率について
(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
50cc以下又は定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
|
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(注1) |
2,000円 |
|
50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー(注2) |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用 |
2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
|
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 |
6,000円 |
(注1)総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)をいいます。
(注2)総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力が0.25kW超0.6kW以下の、三輪以上で車室を備える又は左右の車輪の中心間距離(輪距)が50センチメートルを超える原動機付自転車をいいます。
(2)三輪以上の軽自動車の税率
最初の新規検査(詳しくは下記参照)を受けた時期や軽自動車の車種区分により税率が異なります。
区分 |
平成27年3月31日 までに 最初の新規検査を受けたもの |
平成27年4月1日 以降に 最初の新規検査を受けたもの |
最初の新規検査 から13年を 経過したもの(重課税率) |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 | 乗用 | 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 | 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
- 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車は重課税率の対象外です。
- 中古車を購入した場合、購入した日からの年数ではなく、新車登録されてからの年数によって税率が決まります。
3.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
令和5年度税制改正により、軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、対象の車両や燃費基準を見直したうえで適用期限が3年間延長されました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両は、次の条件を満たす場合に限りグリーン化特例の対象となります。ただし、この特例は取得の翌年度分限りの措置となります。
区分 | 電気自動車等※1 | ガソリン車・ハイブリッド車※2 | |||
---|---|---|---|---|---|
軽課税率 |
75%軽減 |
50%軽減 ※3 |
25%軽減 ※4 |
||
三輪 |
乗用営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
その他 |
- |
- |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
※1:平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制10%低減達成のもの。
※2:いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成のもの。または、平成17年排出ガス規制75%低減達成のもの。
※3:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%以上達成のもの。
※4:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%以上達成のもの。

「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証に記載のある上記で示した部分をご確認ください。
5.申告先について
軽自動車等を取得、譲渡または廃車したり住所が変わったときは、申告が必要です。
車種ごとに申告先が異なりますのでご注意ください。
車種 |
申告先 |
---|---|
原動機付自転車 |
・加古川市役所 市民税課(税務部総合窓口) |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所 |
二輪の軽自動車 |
神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 |
6.申告事項と必要書類について
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に関する申告事項と必要書類は、下表のとおりです。
なお、申告時には届出書の本人確認ができる書類が必要です。
申告事項 |
必要書類 |
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---|---|---|
新規に購入したとき |
・販売証明書 |
|
市外の人から譲り受けたとき |
・他市区町村交付の廃車証明書 |
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市内の人から譲り受けたとき |
・登録票(軽自動車税申告済証)又は標識交付証明書 |
|
使用不能になったとき |
・ナンバープレート |
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盗難にあったとき |
・警察署の盗難届受理番号及び届出年月日 |
|
原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき |
市民税課までお問い合わせください。 |
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更新日:2025年09月01日