軽自動車税の環境性能割について
軽自動車税(環境性能割)が創設されました
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。なお、環境性能割の賦課徴収は兵庫県が行います。
また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりますが、税率(税額)に変更はありません。
環境性能割の税率(令和3年4月1日~)
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(注意1) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ ハイブリッド車 (注意2) |
乗 用 |
令和12年度燃費基準75%達成(注意3) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成(注意3) | 1%(非課税)(注意4) | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 2%(1%)(注意4) | 1% | ||
上記以外 | 2%(1%)(注意4) | 2% | ||
貨 物 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% | 2% | ||
上記以外 | 2%(1%)(注意4) | 2% |
- 注意1:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成のもの。
- 注意2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成のもの。または、平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成のもの。
- 注意3:令和2年度燃費基準達成のものに限る。なお、「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
- 注意4:自家用の乗用軽自動車については、当該軽自動車の取得が特定期間(令和元年10月1日から令和3年12月31日まで)に行われた場合に限り、1%分が軽減され、( )内の税率が適用されます。【臨時的軽減措置】
軽自動車(自家用乗用車)の環境性能割の臨時的軽減措置の終了について
自家用乗用車に適用されていた軽減措置については、令和3年12月31日で終了し、令和4年1月1日からは、以下の税率となります。
区分 | ||||
---|---|---|---|---|
令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日から | |||
電気自動車・天然ガス自動車(注意1) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ ハイブリッド車 (注意2) |
令和12年度燃費基準75%達成(注意3) | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成(注意3) | 非課税 | 1% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 1% | 2% | ||
上記以外 | 1% | 2% |
- 注意1:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成のもの。
- 注意2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成のもの。または、平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成のもの。
- 注意3:令和2年度燃費基準達成のものに限る。なお、「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
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更新日:2022年01月26日