特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告手続について
概要について
令和5年7月に施行される改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)の交付を7月3日(月曜日)より行います。
特定小型原動機付自転車の要件について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
車体の長さ | 1.9メートル以下 |
車体の幅 | 0.6メートル以下 |
原動機の定格出力 | 0.60キロワット以下 |
最高速度 | 20キロメートル毎時以下 |
※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。
※一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
※車体の見やすいところに標識(ナンバープレート)を取付けて走行してください。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
申告手続について
加古川市内の住所を定置場として登録する場合、申告(登録)を行い、標識の交付を受けてください。
日時:令和5年7月3日(月曜日)8時30分から交付開始
場所:市役所税務部総合受付(新館2階)
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書 譲受の場合は、廃車証明書
- 本人確認書類(運転免許証等)
※販売証明書または廃車証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識からの交換を希望する場合
令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車として登録している車両については、特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合に限り、交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
- 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等
- 既に登録している車両の標識交付証明書(登録票)
- お手持ちのナンバープレート
- 本人確認書類(運転免許証等)
※交換をせずに、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。その場合、申告は不要です。 ただし、一般原動機付自転車の法令規定が適用されます。
交通ルールについて
特定小型原動機付自転車の交通ルールについては、こちらのページをご覧ください。
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更新日:2023年06月29日