軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している人に課税されます。4月1日までに廃車手続きをされた場合は課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては1年分の税金が課税されます(自動車税のような月割還付制度はありません)。
また、標識(プレート)を返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意ください。
なお、盗難等により標識(プレート)や車体がない場合も速やかに廃車手続きをしてください。詳しくは下記までお問い合わせください。
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更新日:2019年12月23日