定期報告制度

更新日:2022年04月19日

定期報告制度

定期報告制度の概要について(建築基準法第12条)

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。
定期報告制度は、建築物の安全性を確保することを目的とし、国及び特定行政庁が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、専門技術を有する資格者に定期に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを所有者、管理者に義務付ける制度です。

なお、加古川市では、この業務の一部を兵庫県建築防災センター(電話:078-252-3983)に委託しており、報告書の提出先は、兵庫県建築防災センターとなっています。詳しくは関連リンクをご覧ください。

定期報告対象建築物及び建築設備等(建築基準法施行令第16条、平成28年1月21日国土交通省告示第240号、建築基準法施行細則(加古川市))                               

定期報告の対象となる建築物、建築設備及び防火設備とその報告時期は下記をご覧ください。

加古川市では、防火設備の初回の報告時期は「平成30年度」です。

 

兵庫県建築防災センターに提出する定期報告対象建築物及び建築設備等一覧(PDFファイル:127.4KB)

関連リンク

兵庫県建築防災センター(外部サイト)

定期報告関係様式(外部サイト)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課 建築安全係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9263
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら

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