建築物省エネ法の適合義務について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、誘導的措置に係る規定(性能向上計画認定、基準適合認定)については、平成28年4月1日から施行されました。
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法により、原則全ての建築物(住宅・非住宅)にエネルギー消費性能基準への適合が義務付けられました。
・省エネ基準適合義務化(PDFファイル:2.3MB)
建築物省エネ法に関する情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
・国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイト)
適合義務と適合性判定について
令和7年4月1日以降に着手する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務づけられました。
省エネ基準への適合を確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるもので、基準適合していない計画に対しては、確認済証・検査済証の交付を受けることが出来ません。
適合義務の対象について
10平方メートルを超える(高い開放性を有する部分を除く(*1))建築物の新築・増改築をしようとするときは、当該建築物(増改築をする場合は、当該増改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させる必要があります。
(*1)内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの。(施行令第3条抜粋)
手続きの流れ
計算に使用できるプログラムについて
評価方法・計算プログラム等については、以下のページでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイト)
加古川市所管地域における適合性判定の実施について
加古川市が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。
省エネ適判の対象となる建築物
省エネ基準適合義務の対象となる建築物のうち、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(都市計画区域内の平屋かつ200m2以下の建築物で、建築士の設計に係るもの)の新築・増改築である場合を除き、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものは、原則として、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書の交付を受けることが必要となります。
ただし、以下の場合は省エネ適判を省略することできます。
・仕様基準又は誘導仕様基準のいずれかに適合させる住宅の新築・増改築
・設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の新築
・長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
建築基準法における完了検査について
法の適合義務のある建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物)の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
- 省エネ基準工事監理報告書
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
ただし、建築物のエネルギー消費性能に係る計算を要するものを除き、建築主事又は建築副主事が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更と認めた場合については、軽微変更該当証明書の添付を省略することができます。
計算に使用できるプログラムについて
評価方法・計算プログラム等については、以下のページでご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (外部サイト)
申請書について
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更新日:2025年04月01日