建築等に関する用語の説明

更新日:2023年07月01日

用語の説明(概要)

市街化区域(しがいかくいき)

 都市的な土地利用を推進する地区

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)  

 都市的な土地利用を抑制する地区であり、また田園環境と自然環境を保全育成する地区

区域区分日(くいきくぶんび)        

 都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域の二つの区域に区分した日で、加古川市は昭和46年3月16日です

開発行為(かいはつこうい)          

  • 500平方メートル以上で道路等の公共施設を新しく築造する場合、但し市街化調整区域では下限なし
  • 切土盛土の範囲が500平方メートル(市街化調整区域は1,000平方メートル)以上且つ、そのうち一部でも切土盛土の高さが50センチ以上ある場合
  • 500平方メートル(市街化調整区域は1,000平方メートル)以上で田、畑、山林等宅地以外の土地を宅地に変更する場合

分家住宅(ぶんけじゅうたく)

 区域区分日以前から親族が所有し、かつ居住している住宅に 同居しているか又は、同居していた者(民法第725条に規定する親族に該当するものに限る)が、婚姻等により世帯分離(分家)をするために建てる住宅

開発許可等不要証明(かいはつきょかとうふようしょうめい)

 都市計画法施行規則第60条の規定により、市街化調整区域で営農者が建設しようとする農業者用住宅や農業者用倉庫、又は既存の建築物を建て替える場合の建築確認申請の正本に添付し、申請建築物が都市計画法に基づく開発許可不要のものであることを証明するもの

農業者用住宅(のうぎょうしゃようじゅうたく)

 使用収益権に基づき農業を営む者が建築主となる自己の居住用の住宅

1号店舗(いちごうてんぽ)

 法34条1号に規定されているいわゆる「1号店舗等」とは、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場これらに類する建築物

旧住造法団地(きゅうじゅうぞうほうだんち)

 市街化調整区域に存する旧住宅地造成事業に関する法律第4条の規定により認可を得た住宅団地

沿道サービス施設(えんどうさーびすしせつ)

  • 道路管理者が設置する道路管理施設
  • 自動車の運転手の休憩の為の適切な規模の宿泊を含まないドライブイン等の施設
  • ガソリンスタンドなどの給油所

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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