市街化調整区域内での建物についてQ&A

更新日:2023年07月01日

市街化調整区域内での建物についてQ&A

住宅を建築または建て替えしたい!新たに土地を購入、建物を建築したい!

  市街化調整区域の土地や建物は、その経緯を調査しないと建築または建て替えが可能かどうかわかりません。一般住宅や工場はもちろん、スーパーハウスのような簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。 また「市街化調整区域と知らずに土地を買ってしまった」「土地を買ったが家が建てられない」など土地売買に関するトラブルも考えられます。契約書を取り交わしたり手付金を支払う前にご相談下さい。
 また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。経緯精査には時間がかかりますので、窓口相談時には、下記の書類をご持参いただきますようご協力をお願いします。 

ご持参いただきたい資料

  • 位置図
  • 土地の全部事項証明書(S46年3月16日以前から現在までの地目、所有者の 経歴のわかるもの、過去の許可の有無、周辺の状況等)
  • 不動産登記法第14条地図(字限図、国調図)
  • 土地利用計画図
  • 相談地が接する道の建築基準法上の判断できるもの
  • 必要に応じ分筆図、建築主の経歴、住所のわかるもの(住民票等)、現況写真、過去の許可証等
  • 昭和46年3月16日以前の土地所有者と建築主との関係がわかるもの(戸籍謄本)

 

Q1、住宅を購入して居住することはできますか?

  • 区域区分日前に建築された住宅の場合・・・建物を解体せず、又、区域区分日前の用途と敷地範囲が変わらなければ、どなたでも購入して居住可能です。都市計画法の手続きも不要です。しかし、区域区分日後に建築された(農業者用住宅含む)場合は法43条に基づく用途変更の許可が 必要なものもあります。
  • 区域区分日以降に建築された場合・・・法43条に基づく許可が必要な場合があります。詳しくはまちづくり指導課までご相談ください。

Q2、住宅を建替えしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

  • 区域区分日前に建築された住宅の場合・・・開発許可等不要証明をご提出頂ければ建て替え可能です。
  • 区域区分日以降に建築された住宅の場合・・・建物が建てられた経緯により取扱いが異なりますので詳しくはまちづくり指導課までご相談ください。

法34条又は43条に基づく許可を受けて建築された建物

  • 居住者限定・・・建物の用途・敷地の範囲が同じであれば、許可を受けた者又はその相続人その他の一般承継人なら建て替え可能です。手続きについては、場合により異なりますので詳しくはまちづくり指導課までご相談ください。
  • 居住者を限定しない・・・建物の用途・敷地の範囲が同じであれば、どなたでも建て替え可能です。
  • 用途を変更したい・・・法43条に基づいて用途変更の許可を受ければ可能な場合があります。詳しくはまちづくり指導課までご相談ください。
  • 法29条に基づく建物(農業者用住宅以外)・・・建物の用途・敷地の範囲が同じであれば、どなたでも建て替え可能です。
  • 農業者用住宅・・・開発許可等不要証明をご提出頂ければ建替え可能です。ただし農業者であることの証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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