都市計画法の違反について

更新日:2023年07月01日

市街化調整区域内の違反建築物について

市街化調整区域内の、建築物の新築、改築及び用途の変更は、都市計画法の制限を受けており、一部の例外行為を除いて、市長の許可を受けなければ行うことができません。

加古川市内北部地域をはじめとする市街化調整区域内では、当該区域内での開発行為及び建築行為は都市計画法により規制されており建物を建てる予定がある場合はまずご相談ください。

一部の例外的行為には以下のようなものがあります。(都市計画法第29条関係等)

  • その区域が市街化調整区域の指定を受けたときに既に存在していた建物を、増改築する場合(用途変更は不可)。
  • 農業者用住宅や農業用倉庫を建築する場合。

*露天資材置場や駐車場としての利用は可能(土地利用を適正に行うための必要最小限の管理施設については別途許可基準あり)ですが原則として家屋、作業所、倉庫、物置等の建物を建てることはできません。

*許可を受けた建物は許可を受けた目的以外の用途で使用することはできません。

都市計画法に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。

是正を行わない場合、工事の停止・建築物の除去などの命令(都市計画法第81条監督処分)を受け、罰則が適用される場合があります。

違反建築物を買うと最後に困るのは持ち主です!

市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもあります。

特定の人のみが使用できる建物を、それ以外の人が使用する場合は違反となる場合があるのでご注意ください。

例えば以下のような場合。

  • 建築許可を受けた建物を、許可受けた人以外が使用する場合。
  • 農業者用住宅や農業用倉庫を、農業を行っていない人が使用する場合。等

市街化調整区域内で住宅等を入手(購入)されるときは十分注意しましょう。

よく確かめずに入手(購入)された場合に、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 増改築ができない。
  • 使用することができない。                          

市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更される場合は必ずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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