林野火災警報・林野火災注意報の運用開始
令和8年4月1日から林野火災警報・林野火災注意報の運用が始まります。
これは、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、加古川市火災予防条例が改正となったものです。
主な改正内容について
令和8年4月1日から、新たに林野火災警報、林野火災注意報が設けられます。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、市長は「林野火災注意報」を発令することができることとなり、「火の使用の制限」について、罰則の伴わない努力義務が課せられます。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、市長は「林野火災警報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定められる「火の使用の制限」について、義務が課され、違反した場合には、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報の発令基準
次に掲げるすべての気象条件が発生した場合に発令
(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下の場合
(2)前30日間の合計降水量が30ミリ以下の場合
(3)乾燥注意報が発表されている場合
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令要件に加え、強風注意報が発表された場合で火災予防上必要と認める場合に発令
林野火災警報・注意報の発令対象区域
八幡町、平荘町、上荘町、東神吉町、西神吉町、志方町の森林(山林、原野等)のうち指定する区域
林野火災警報・注意報が発令された場合の規制について
以下の「火の使用の制限」が、警報発令中は義務として、注意報発令中は努力義務として課せられます。
(1)山林、原野等で火入れをしない。
(2)煙火(花火)をしない。
(3)屋外で火遊び又はたき火をしない。
(4)屋外で、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしない。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定
した区域内において喫煙をしない。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末する。


更新日:2026年04月01日