『危険物』とは

更新日:2023年06月27日

消防法上の『危険物』

『危険物』は、取扱方法を誤ると火災が発生する危険性が高く、火災になった場合は急激な延焼や爆発を起こしやすい物品として、 消防法で指定されています。

 

身近な危険物

危険物には様々な種類があります。

それ自体が燃えるもの以外にも、他の物質が燃えるのを助けるもの、水をかけると発火するもの、空気中で自然発火するものなどありますが、最も身近なものは「引火性液体」と呼ばれる非常に引火しやすい液体です。

あまり知られていませんが、皆さんの身の回りにも危険物を利用した製品がたくさんあります。

例えば、「ガソリン」、「灯油」、「軽油」などの燃料類をはじめ、「マニキュア」、「除光液」、 「接着剤」、「着火剤」、「ペンキ」、「ヘアースプレー」など、『危険物』を利用した製品は、私たちの身近にあります。また、その多くが引火性液体と呼ばれるものです。

そこで、その製品が危険物であるか判断できるように、容器に次のような表示がされています。

(例)マニキュア (例)着火剤 (例)ヘアースプレー

第1石油類

危険等級2

火気厳禁

引火性固体

危険等級2

火気厳禁

アルコール類

危険等級2

火気厳禁

 

引火性液体の性質

引火性液体には、次のような危険性があります。

  • 非常に燃えやすい
  • 一般に、消火には水が使えない
  • 静電気の火花で着火する
  • 発生する可燃性蒸気が低い場所にたまりやすい

火気の近くで使用しない、換気をする、乱暴に扱わないなど、使用上の注意を十分に確認したうえで使用してください。

消毒用アルコールを安全に取り扱うには(詳細ページ)

ガソリンや軽油を取り扱う時の注意事項(詳細ページ)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:消防本部予防課 危険物係(消防庁舎5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-6533
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