消防用設備等点検報告制度について

消火器

屋内消火栓設備
消防用設備等点検報告制度の概要
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があり、日頃からの維持管理が非常に重要です。そのため、消防用設備等の設置義務のある建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、設置している消防用設備等を定期に点検(注釈1、注釈2)し、その結果を消防署長に報告(注釈3)することを消防法で義務づけています。(消防法17条の3の3)
※危険物許可施設の点検・報告については、予防課危険物係(079-427-6533)へご確認ください。
(注釈1) 点検の種類及び内容
機器点検(6か月に1回以上)
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判断できる事項や、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動又は使用することにより総合的な機能を確認します。
(注釈2) 点検を実施する人

上記以外の建物
上記以外の建物は、関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うためにも消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼することをお勧めします。
(注釈3) 点検結果の報告
点検結果は、次に定める期間毎に、建物を管轄する消防署長に報告する義務があります。
報告の期間 | 建物の用途 |
---|---|
1年に1回(特定防火対象物) | 百貨店、飲食店、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する建物 |
3年に1回(非特定防火対象物) | 工場、事務所、共同住宅、学校など |
点検結果の報告先は、以下のとおりです。
名称 | 所在地・電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
加古川市中央消防署 |
加古川市加古川町 本町194 (079)427-0119 |
加古川町、神野町、山手、西条山手、 八幡町、上荘町、平荘町、東神吉町、 西神吉町、米田町、志方町 |
加古川市東消防署 |
加古川市平岡町 新在家29-2 (079)430-0119 |
野口町、平岡町、尾上町、別府町、 金沢町、稲美町、播磨町 |
点検結果報告書の様式については、以下のリンク先をご覧ください。
なお、点検結果報告書は、(正本)、(副本)あわせて2部提出してください。
編冊
消防署では、提出された点検結果報告書の審査を行い、受理印を押印後(副本)を返却しますので、防火管理維持台帳等に他の届出書類等同様編冊し、保管してください。

消防用設備等点検結果報告書における郵送による報告について
事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることができます。
方法
1 必要送付書類等
(1)点検結果報告書(正本)
- 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように注意してください!
- 報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、対応可能な方の連絡先を記入してください!
(2)点検結果報告書(副本)
(3)副本返信用封筒1通
- 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください!
- 予め宛名をご記入ください!
2 返信時期
受付後、概ね1~2週間程度で返信いたします。
郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。
消防用設備等点検報告制度に関するQ&A
質問1:消防用設備等の点検を実施する消防設備士、消防設備点検資格者とは?
消防設備士とは、消防用設備の点検整備等を行うことができる資格です。
消防設備点検資格者とは、消防用設備の点検を行うことができる資格です。
質問2:点検はどこに依頼すればいいですか?
電話帳(消防用設備・用品・保守点検)やインターネット等に掲載されている、消防用設備の保守点検を行う会社情報、一般社団法人兵庫県消防設備保守協会の登録事業所情報等を参考にしてください。
一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会
資格を有していれば、どの消防用設備等保守点検事業者でも消防用設備等の工事や点検を行うことができますが、問合せ先がわからない時は、『一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会』に、兵庫県内で協会に登録している消防用設備等に関する事業者情報について問合せることができます。
質問3:点検は自分でできますか?
注釈2で示した建物以外は、自分で点検を実施することができます。しかし、消防庁の告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するには高度な知識、専用の工具や点検機器等が必要になりますので、確実な点検を行うためにも消防設備士等に依頼することをお勧めします。
質問4:点検費用はどれくらいかかりますか?
点検費用は、消防用設備等の種類、個数などにより異なります。点検を依頼する際に数社から見積もりをとることをお勧めします。
質問5:点検を依頼する際の注意点は?
事前に契約の内容を確認するとともに、点検の際には定められた点検が行われているか必ず立会って確認しましょう。また、点検の際に消防用設備の使用方法や維持管理方法を再確認することをお勧めします。
質問6:点検報告を行わなかった場合は、罰則はありますか?
点検結果の報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金や拘留に処されることがあります。
外部リンク
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更新日:2023年04月19日