ガソリンや軽油を取り扱う時の注意事項

更新日:2023年06月30日

ガソリンと軽油の危険性と容器の制限

ガソリンや軽油の主な危険性

  • 引火しやすい液体で、ライターなどの裸火や静電気の火花でも引火することがあります。(特にガソリンは引火しやすい)
  • 蒸気は低いところに溜まりやすく、離れた場所でも引火することがあります。
  • 高温下では膨張するので、容器が破損する場合や液体が噴き出すことがあります。
  • 大量の保管は火災危険性が高まるうえ、火災が発生すると大火災になる危険性があります。

ガソリンや軽油を入れる容器

  • ガソリンや軽油を入れて運ぶ容器は、消防法令により一定の強度のある材質を使用することとされており、また、容量が制限されています。
  • 特に、灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは、静電気により火災が発生する危険性があるため、絶対に行わないでください。
ガソリン携行缶(金属製容器)の例示写真

金属製容器(例)

各種性能試験に合格したものであること

不適切な容器(プラスチック容器)の例示写真

プラスチック容器(例)

ガソリンは運べない

各種性能試験に合格したものであること

ガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器で購入する場合の制限

ガソリンスタンド経営者等の注意事項

  • 自動車等へ給油するための設備を使用して、1日当たりの総量で指定数量以上(ガソリンのみであれば200リットル以上、軽油のみであれば1000リットル以上)を容器に入れることはできません。
  • ガソリンや軽油を容器に入れる際には、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。
  • セルフスタンドでは、利用者が自らガソリンを容器に入れることがないよう、十分な監視が必要です。

ガソリンスタンド利用者の注意事項

  • セルフスタンドでは、利用者が自らガソリンや軽油を容器に入れることはできません。
  • 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。

ガソリンや軽油を容器に入れて保管する場合の制限

加古川市、稲美町又は播磨町でガソリンや軽油を保管する場合、数量に応じて加古川市火災予防条例による消防署への届出や消防法に基づく加古川市からの許可が必要になります。

記載された数量未満を保管する場合であっても、他のガソリンや軽油などと一緒に同じ場所で大量に保管する場合は届出や許可が必要な場合がありますので、事前に最寄りの消防署へ相談してください。

届け出や許可が必要な数量(例)
必要な数量 ガソリン 軽油
届出が必要な数量(注釈) 40リットル 200リットル
許可が必要な数量 200リットル 1000リットル

(注釈)個人の住宅でのガソリンや軽油の保管時にはご相談ください

ガソリン携行缶を正しく使う6つのポイントのポスター

ガソリン携行缶

正しく使う6つのポイント

容器について

灯油用ポリエチレンかんにガソリンを入れることは非常に危険です。

購入について

セルフスタンドでは、利用者自らガソリンを容器に入れることはできません。

取扱いについて

使用時には取扱説明書をよく読み適正な取り扱いをしてください。

噴出事故防止について

ガソリン噴出は、事故につながります。取り扱いには十分注意してください。

保管について

ガソリンを容器に入れて、長期間、または不必要に保存することは極力控えてください。

危険性について

ガソリンは、気温が-40℃でも気化し、小さな火源でも、濡れていても引火し爆発的に燃焼する物質です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:消防本部予防課 危険物係(消防庁舎5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-6533
問合せメールはこちら

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