消防法、知らなかったは通じません!!


建物の増築や改築、テナントの入居・入替え、用途変更により、建物関係者の方が知らない間に消防法令違反が発生し、消防用設備等の増設が必要となる場合などがあります。
消防法令違反が発生することによって、利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を利用することになります。
例1
屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階へ飲食店や物販店が入居したことで、自動火災報知設備が必要になる。

例2
2つある棟を渡り廊下や庇などで接続したことで、自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要になる。

例3
建物の外気に面する開口部に格子を設置したことで、屋内消火栓設備が必要になる。

テナント入居や増改築後に消防用設備等の工事を行うことになれば、事前の工事以上に費用や労力、時間を要するだけでなく、消防法令違反の放置は行政処分の対象となり、使用停止命令や刑事告発による罰則を受ける場合があります。
違反対象物にならないために
管轄消防署へ事前の相談・届出をお願いします!!
建築確認申請の要否にかかわらず、使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。
窓口一覧
中央消防署予防係
郵便番号:675-8522
所在地:加古川市加古川町本町194
電話番号:079-427-0173
管轄区域:加古川町、神野町、西条山手、新神野、八幡町、平荘町、上荘町、東神吉町、西神吉町、米田町及び志方町の区域
東消防署予防係
郵便番号:675-0115
所在地:加古川市平岡町一色797-317
電話番号:079-430-0121
管轄区域:野口町、平岡町、尾上町、別府町及び金沢町の区域並びに加古郡稲美町及び加古郡播磨町の全域
更新日:2023年06月27日