すべての飲食店に消火器が必要です!
消防法の改正
改正前
延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に消火器の設置が必要
改正後
すべての飲食店等に消火器の設置が必要
ただし、延べ面積150平方メートル未満で次のいずれかに当てはまる場合は設置不要
- 火を使用する設備や器具(注釈1)を設けていない場合
- 防火上有効な対策(注釈2)がとられている場合
(注釈1)、(注釈2)の詳細はQ&Aをご参照ください
Q&A
なぜ改正?
平成28年12月22日、新潟県糸魚川市の飲食店で火災が発生し、住宅や店舗など147棟を焼損する大規模火災となったことを受け、消防法令が改正されました。
飲食店等とは?
レストラン、そば屋、すし屋、喫茶店、スナック、料亭などが当てはまります。
消防法令上は次のとおりです。
消防法施行令別表第1(抜粋)
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 |
火を使用する設備や器具とは?(注釈1)
飲食物を提供するため、調理を目的として設置されている、消防法第9条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」が当てはまります。(IHコンロ等は除きます。)
防火上有効な対策とは?(注釈2)
次の1~3いずれかの対策がとられている場合、消火器は設置不要です。

- 調理油過熱防止装置
センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的に火を消して出火を防ぐ装置
「Siセンサー」等

- 自動消火装置
火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
「フード等用簡易自動消火装置」等

- 圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
お問い合わせ
加古川市消防本部予防課 電話番号:079-427-6534
安全・安心のため消火器を設置しましょう。
まずは、予防課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日