その他防火管理上必要な業務

更新日:2023年04月19日

適切かつ誠実な防火管理業務の遂行

防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権限を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

防火管理業務従事者への指示および監督

防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:消防本部予防課 予防係(消防庁舎5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-6532
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