火気の使用・取扱いの監督
火気の使用や取扱いに関する監督には、一般的な火気管理や喫煙の管理と制限、たき火などの制限、放火防止対策などがあります。火気を使用する設備や火災予防条例で規制されています。

炉、ボイラー、かまど、風呂場、固定式ストーブ、使用形態上容易に移動できないもの。
その他、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備として、変電設備、発電設備、蓄電池設備、急速充電設備などがあります。

こんろ、こたつ、移動式ストーブ、調理用器具
その他、その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具としては、IH調理器、電子レンジなどがあります。

1 火気使用制限場所を一覧表、配置図などにより把握するとともに、それぞれの場所ごとに火元責任者を明確にしておくこと。
2 取扱方法(マニュアル)を定めておくこと。
3 使用開始前に設備の状態を確認しておくこと。(燃料の残量確認、周囲の整理、清掃状況など)
4 火気使用中は、使用場所からみだりに離れず、監視を続けること。
5 異常時(通常時と違う症状が発生した場合も)を発見した場合は、使用を中止すること。(従業員等が発見した場合は、防火管理者に報告し、使用を中止すること。)
更新日:2023年04月19日