野外焼却、要注意!
野焼き・たき火・焼却火による火災が多発しています!
加古川市消防本部管内では、近年たき火・焼却火による火災が多発し、出火原因の第1位となっています。
野外焼却による火災は、風にあおられて急速に拡大する傾向があり、付近の住宅や山林等に燃え移り付近住民が避難するといったケースもあります。
さらに、県内では野焼きにより死傷者が出るという痛ましい事故が起きています。
原則、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により廃棄物の焼却は禁止されています。例外として、「農業等を営むためにやむを得ないもの」や「日常生活の焼却であって軽微なもの」については、認められる焼却行為としています。(軽微なものとは、その煙により周辺環境に迷惑がかからない程度のものをいいます。)
※例外として認められる焼却行為の具体例(PDFファイル:251.7KB)
このような理由により、やむを得ないものを焼却する場合であっても、水バケツや消火器などの消火用具を準備し、火が完全に消えるまでその場を離れないでください。また、風向きにより火煙が民家等に影響する場合や、風が強い場合、乾燥注意報が出ている場合や、日没後は焼却を控えてください。
やむを得ず焼却行為を行う場合は、いつ、どこで燃やすのかを事前にお近くの消防署までご連絡ください。
更新日:2024年05月15日