個人情報保護制度
個人情報保護制度
情報化の進展に伴い、私たちの日常生活の利便性は高まっています。しかし、一方で、本人の知らないうちに個人に関する様々な情報が収集・利用され、個人のプライバシーを侵害されるおそれが増大していることから、個人の基本的人権を尊重することが重要な課題となっています。
そこで加古川市では、平成11年4月から加古川市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度を実施してきました。
令和5年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)が改正され、全ての地方公共団体が、各団体が保有する個人情報の保護に関して、法の直接適用を受けることになりました。
法に則り、プライバシーなどの個人の人格的利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進を目指します。
自己情報の開示請求等について
- 本人であれば、どなたでも市が保有している自己を本人とする個人情報の開示(個人情報が記録されている公文書の閲覧、写しの交付など)を請求できます。
- 開示を受けた自己を本人とする個人情報の内容が事実でないと認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の訂正(追加、削除を含みます。)を請求することができます。
- 開示を受けた自己を本人とする個人情報が収集及び利用・提供の制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう請求をすることができます。
死者に関する情報について
法では、個人情報を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報は本制度による開示請求ができません。
ただし、加古川市では死者に関する情報を保有する各担当課において、別途要綱等により対応できる場合がありますので、各担当課まで直接お問合せください。
なお、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合のみ、遺族等の生存する個人が自己を本人とする個人情報として開示請求することができます。
請求の方法
公文書公開コーナー(市役所消防庁舎2階)に備付けの請求書、または以下の様式に必要な項目を記入し、公文書公開コーナーに提出します。
また、指定様式に記載する事項が記入されていれば、指定様式以外でも請求できます。
請求者が当該個人情報の本人等であることの確認が重要となってきますので、電話やファックス、Eメールによる請求などはできません。ただし、郵送による請求は可能です。
なお、偽りその他不正の手段により、保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
請求に対する可否の決定
市は請求のあった日から開示請求については、原則15日以内に、訂正請求及び利用停止請求については、原則30日以内に可否の決定を行い、通知書でお知らせします。
閲覧のできる場合は、閲覧の日時・場所もあわせて通知します。
閲覧については無料ですが、写し(コピー)の交付に要する費用及び送付に要する費用は実費分が必要です。
決定に不服のあるとき
請求に対する可否の決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、第三者による「加古川市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、請求に対する可否について再度決定することになります。また、上記決定について、行政事件訴訟法に基づく処分取り消しの訴えを提起することもできます。
開示できない自己情報
自己に関する情報が記録された公文書については、開示することを原則としていますが、法第78条第1項各号に該当する情報が記録されている公文書については、開示することができない場合があります。
不開示情報の例
1.開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第1項第2号)
2.法人その他の団体の正当な利益を害するおそれがある情報(法第78条第1項第3号)
請求書の様式
個人情報ファイル簿
<参考>※リンク先は個人情報保護委員会ウェブサイトです。
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更新日:2023年04月01日