契約検査課からのお知らせ(契約関係)

更新日:2023年04月03日

建設工事入札における変動型最低制限価格制度の改正について(令和5年4月1日改正)

みだしのことについて、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせします。

改正の内容

変動型最低制限価格制度における低入札基準価格の算定方法のうち、一般管理費相当額に乗ずる割合を「10分の5.5」から「10分の6.8」に改める。(加古川市建設工事の入札における最低制限価格制度事務取扱要綱第4条第1号エ)

〔 現 行 〕
・直接工事費相当額×10分の9.7+共通仮設費相当額×10分の9+現場管理費相当額×10分の9+一般管理費相当額×10分の5.5


〔 改 正 〕
・直接工事費相当額×10分の9.7+共通仮設費相当額×10分の9+現場管理費相当額×10分の9+一般管理費相当額×10分の6.8

実施時期

令和5年4月1日以後に公告する工事について適用します。令和5年3月31日以前に公告した工事については、従前の制度を適用します。

設計委託業務の入札における最低制限価格制度の改正について(令和5年4月1日改正)

みだしのことについて、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせします。

改正の内容

〔無効とする入札〕
 「予定価格の60%未満」の入札を無効とする。

〔変動型最低制限価格制度における低入札基準価格の算定方法〕

  • 最低制限価格の算定にあたり、当該入札における有効な全入札価格を平均した数値に乗じる率について「10分の8」を「10分の9.5」に改める。また、予定価格の60%未満の入札を無効とすることに伴い、算定した最低制限価格がこれを下回る場合については、当該入札における有効な全入札価格を平均した額を最低制限価格とする。(加古川市設計委託業務の入札における最低制限価格制度事務取扱要綱第5条第1項)
  • 有効な入札参加者が1者の場合は、低入札基準価格に10分の8を乗じて得た額を最低制限価格としているが、予定価格の60%未満の入札を無効とすることに伴い、算定した最低制限価格がこれを下回る場合については、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額を最低制限価格とする。(加古川市設計委託業務の入札における最低制限価格制度事務取扱要綱第5条第2項)
実施時期

令和5年4月1日以後に公告する設計業務について適用します。令和5年3月31日以前に公告した設計業務については、従前の制度を適用します。

中間前金払の限度額の撤廃について(令和5年4月1日施行)

建設業における受注者の資金調達の円滑化を支援するため、平成29年4月1日より中間前金払制度を導入しています。令和5年4月1日以降に公告する工事から中間前払金の限度額(6,000万円)を撤廃します。

様式については、以下のページの「工事請負契約全般に係る様式」をご覧ください。

現場代理人及び技術者の取り扱いについて(令和4年12月15日)

 建設業法施行令の一部を改正する政令が令和4年11月18日に公布され、令和5年1月1日以降、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げられます。

 これに伴い、加古川市契約検査課又は加古川市上下水道局経営管理課が、令和4年12月15日以降に発注する工事に配置する現場代理人及び技術者の取り扱いを下記のとおり改正します。

 ただし、令和4年12月14日以前に発注(公告)した工事については、設計金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であっても、公告等において現場代理人の常駐又は主任技術者等の専任の条件が付されている工事については、兼務の対象となりませんのでご注意ください。

※加古川市入札・契約のしおり等についても関係部分を読み替えてください。

建設工事の発注図書及び積算方法について(令和4年4月1日)

加古川市契約検査課又は加古川市上下水道局経営管理課が発注する工事の発注図書及び積算方法について下記のとおりお知らせします。
詳しくは下記のお知らせをご覧ください。

電子入札の開始及び郵便応募型条件付き一般競争入札(郵便方式)の終了について(令和3年4月1日改正)

令和2年10月1日公告案件より、電子入札の運用を開始しています。つきましては、入札公告のページが以下の「入札情報サービス(加古川市/上下水道局共通)」に変更となっておりますので、ご確認ください。


なお、従来の郵便応募型条件付き一般競争入札は令和2年度で終了し、令和3年4月1日以降の公告案件については、電子入札での発注となります。加古川市の電子入札に参加するためには、ICカードをご用意いただく等の事前の準備が必要となります。詳しくは下記の「電子入札について」をご確認ください。

前金払制度の変更について(平成30年4月1日)

みだしのことについて、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。

  • 建設工事における前金払いについては、6,000万円を上限額としておりましたが、これを廃止します。
    • 〔改正前〕
      前払金の額は、請負金額の10分の4以内(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が6,000万円を超えるときは、6,000万円を限度とする。
    • 〔改正後〕
      前払金の額は、請負金額の10分の4以内(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
  • 平成30年4月1日以後に公告する工事について適用します。平成30年3月31日以前に公告した工事については、従前の制度を適用します。

「公表用設計書」の公表について

 入札及び契約に関する透明性を確保するため、下記のとおり「公表用設計書」の公表を実施いたします。

  • 公表対象
    平成28年4月以降の発注工事(上下水道局発注工事も含む)の積算内訳書のうち、新土木工事積算体系で積算しているものはレベル0からレベル3の範囲とし、新土木工事積算体系で積算していないものは新土木工事積算体系のレベル0からレベル3相当(1式計上レベルまで)の範囲
    数量計算書や図面等は対象外
  • 公表の期間
    契約締結後から契約日の属する年度及びその翌年度
    公表開始は契約締結後、5日後(土日祝日を除く開庁日)を目処とします。
  • 公表開始日
    平成28年12月1日
  • 公表場所
    行政資料室(消防庁舎2階)

変更設計、予定価格130万円以下の工事、設計委託等は対象外です。

公表対象外のものについては、公文書情報開示請求手続により情報公開を行います。

(未竣工及び契約年度中の工事の場合や工事種別によっては例外があります。)

レディーミクストコンクリート工場の選定について

 本市におきましては、公共工事におけるレディーミクストコンクリートの品質をより一層確保するため、本工事に使用するコンクリート工場の選定にあたっては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(マル適マーク取得工場)を選定することとします。
なお、詳細につきましては、各工事担当課へ問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:契約検査課(本館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9153
ファックス番号:079-427-2510
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