本籍地を変えるとき
本籍を変更するときは「転籍届」が必要です。
転籍届
届出の方法
転籍届は、市民課または各市民センターで8時30分から17時15分まで届出を受付けています。
なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
夜間休日受付窓口
また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用下さい。ただし、転入・転出・転居等の住所変更はできませんので、後日、市役所市民課もしくは各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで改めて手続きください。書類、記入に不備がある場合、後日窓口までお越しいただくことがありますので、必ず昼間に連絡のつく電話番号を記入しておいてください。
諸要件
届出期間
特に制限はありません。転籍届を提出した日が転籍の日になります。
届出地
届出人の本籍地、所在地または転籍地の市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出に必要なもの
- 届出書1通
※令和6年3月1日以降から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
届出書記入上の注意
- 住所は現在住民登録している住所を記入してください。
- 届出人の署名が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月02日