印鑑登録をするとき
印鑑登録できる方
加古川市で印鑑登録できる方は、加古川市に住民登録している15歳以上の方です。
なお、意思能力を有しない方は印鑑登録できません。ただし、成年被後見人の方は、法定代理人の方が同行すれば、印鑑登録できる場合があります。詳細は「成年被後見人が申請する場合」をご覧ください。
登録申請の方法と申請窓口
- 印鑑登録の申請は、市役所市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けています。印鑑登録手数料は無料で、登録された方には印鑑登録証を交付します。
- 印鑑登録証や登録されている印鑑を紛失・汚損・き損した場合は、すみやかに市役所市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザへ届出してください。
- 登録者の転出・死亡・氏名の変更があった場合も、すみやかに登録証を窓口へ返還してください。
- 成年被後見人の方からの申請は市民課窓口のみで受け付けております。ご了承ください。
登録できない印鑑
- 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあらわしているもの
- ゴム印その他印材が変化しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明にあらわしにくいもの
- その他市長が不適当と認めるもの(印鑑の枠が3分の1以上欠けているもの、逆彫り(文字の部分が彫られている)のもの、輪郭のないもの若しくは龍紋、唐草模様を外郭とした印鑑など)
申請者別の印鑑登録方法
本人が申請する場合
照会書方式
- 登録する印鑑を持参して登録申請する。
- 自宅に照会書が郵送される。
- 回答書を持参する。
- 回答書持参時に印鑑登録証が交付されます。
・本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「回答書」と認印及び、本人確認書類を、登録申請を行った窓口へ持参する。
・代理人が「回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「回答書及び代理人選任届」と代理人の認印(署名いただける場合は不要)及び、代理人の本人確認書類を、登録申請を行った窓口へ持参する。
身分証明書方式
- 登録する印鑑を持参し登録申請する。
- 申請時に官公署の発行するの顔写真付き証明書(例:運転免許証、パスポート等で有効期限の切れていない証明書)により本人確認を行ないます。
- 印鑑登録証が交付されます。
代理人が申請する場合
照会書方式
- 登録する印鑑と登録する本人が自署した「委任状(代理人選任届)」、及び代理人の印鑑(認印)を持参して登録申請する。→委任状の様式はこちら(下半分が委任状になっています)
- 本人の自宅に照会書が郵送される。
- 回答書を持参する。
- 回答書持参時に印鑑登録証が交付されます。
・本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「回答書」と認印(署名いただける場合は不要)及び、本人確認書類を、登録申請を行った窓口へ持参する。
・代理人が「回答書」を持参する場合
登録する本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「回答書及び代理人選任届」と代理人の認印(署名いただける場合は不要)及び、代理人の本人確認書類を、登録申請を行った窓口へ持参する。
成年被後見人が申請する場合
成年被後見人の方の印鑑登録申請は、法定代理人(成年後見人)の方が同行のうえ市民課窓口にお越しいただいて、成年被後見人ご本人が手続きする必要があります。どちらかおひとりで申請することはできませんのでご了承ください。
照会書方式
- 登録する印鑑を持参して登録申請する。
- 自宅に照会書が郵送される。
- 回答書を持参する。
- 回答書持参時に印鑑登録証が交付されます。
・「回答書」を持参する際の必要書類等
- 本人が記入し、登録申請印鑑を押印した「回答書」
- 認印(署名いただける場合は不要)
- 本人と法定代理人の本人確認書類
- 登記事項証明書
身分証明書方式
- 登録する印鑑を持参し登録申請する。
- 申請時に官公署の発行するの顔写真付き証明書(例:運転免許証、パスポート等で有効期限の切れていない証明書)により本人確認を行ないます。
- 登記事項証明書と本人確認書類により、法定代理人が同行していることを確認します。
- 印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録証受取人の本人確認のお願い
本人の知らない間に印鑑登録が行われ印鑑登録証が取得、悪用されるという事態を未然に防止する方策として、加古川市におきましては、印鑑登録証の受取りの際に受取人の本人確認をさせていただいております。
本人確認の方法としましては、回答書をご持参の際に窓口にこられた方(申請者もしくは代理人選任届によって代理人に指定された方)の本人確認書類をご持参いただきますようお願いします。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
1点でよいもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きのもの)など、官公署発行の顔写真付き証明書
2点必要なもの(うち1点は官公署発行の証明書が必要)
健康保険の被保険者証または資格確認書、雇用保険被保険者証、国民年金/厚生年金の年金手帳又は年金証書、船員保険/救済組合年金/恩給の証書、後期高齢者医療の被保険者証または資格確認書、介護保険証、生活保護受給者証、学生証、社員証、市県民税課税(所得)証明書、公共料金領収書、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、源泉徴収票等(本人の氏名が記載されているもの)
休日における印鑑登録の申請について
休日における印鑑登録の申請については加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行っています。ただし、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の住民異動届出後の印鑑登録証明書は即日に発行できません。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
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更新日:2023年04月24日