令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります
お知らせ
戸籍情報連携システムで全国的に障害が発生しており、令和6年3月以降に本籍地以外の他市区町村の窓口に戸籍の届出をされた場合、届出内容が本籍地に届かず、戸籍に反映されるまで日数がかかる場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.本籍地以外の自治体での戸籍証明書の請求(広域交付)
戸籍証明書の広域交付について
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
請求できる方
- 本人
- 同一戸籍人
- 配偶者
- 直系尊属(父、母、祖父、祖母等)
- 直系卑属(子、孫、ひ孫等)
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
請求可能な証明書
証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
一部事項証明書、抄本(個人事項証明書)は請求できません。
戸籍の附票の写しや独身証明書等のその他戸籍証明書の請求はできません。
直近で戸籍のお届けをされている場合、交付できない場合があります。
取り扱い窓口
- 加古川市役所 市民課
- 各市民センター
- 東加古川市民総合サービスプラザ
※各市民センターと、東加古川市民総合サービスプラザでは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のみの取り扱いとなります。
※毎月の第一土曜日と翌日曜日、第三土曜日と翌日曜日は定期メンテナンスのため、広域交付はご利用いただけません。
※上記の日程以外に随時メンテナンス等による稼動停止時には交付できないことがあります。
留意点
2.戸籍の届出時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略
本籍が戸籍届出地の役所にない場合でも、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になります。
例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などへの添付が省略できます。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9183
ファックス番号:079-425-6203
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更新日:2024年04月24日