登記簿上の地目が農地で現況が農地でない土地について、一定の基準を満たしている場合は、農地でない証明を申請することができます。
証明が発行されましたら、法務局で地目の変更をしてください。
対象となる土地の条件
- 対象土地の全体が非農地となってから20年以上経過し、農地への復旧が著しく困難であると認められること
- 農地法による違反転用処分の対象となった土地でないこと
- 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でないこと
申請書類
記載例
証明手数料
1件 600円
申請から証明発行までの流れ
- 受付 随時受付。毎月10日(12月については5日)で締め切り、月末の月次総会で審議します。
- 現地調査 申請に基づき、現地を農業委員が調査します。
- 月次総会 証明の発行について審議します。
- 証明発行 審議の結果、基準を満たしている場合は証明発行します。
留意点
対象土地が市街化区域内にある場合は、原則農地転用届出書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
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更新日:2022年12月08日