農地の売買及び貸借
農地を耕作目的で売買、贈与及び貸借する場合には、農地法第3条の規定による許可を得ることが必要となります。申請は農地等の権利を取得しようとする者(譲受人)と権利を移転・設定しようとする者(譲渡人)が、連署してその農地等の所在地の農業委員会へ申請書を提出します。
基本的な許可の要件については以下のとおりです。
- 譲受人及びその世帯員が、申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること (すべて効率利用要件)
- 譲受人及びその世帯員が農作業に常時従事すると認められること (農作業常時従事要件)
- 譲受人の農業経営の状況、住所地から申請地までの距離等からみて効率的に利用すると認められること
- 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと (地域との調和要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと (農地所有適格法人要件)
※令和5年4月1日より下限面積要件は廃止されました。
許可申請に必要な書類については以下のとおりです。
農地法第3条許可申請書様式(Wordファイル:92.5KB)
農地法第3条許可申請書様式(別紙)(Wordファイル:28.4KB)
農地法第3条許可申請書(記載例)(PDFファイル:430.5KB)
- 土地登記事項証明書(全部事項)
- 位置図(2500分の1)
- 公図(国調図、字限図)
- 契約書(貸借の場合)
- 営農計画書
- 筆別作付計画表(新規就農の場合)
- 他市町に耕作地がある場合は、その農地のある農業委員会が発行する耕作証明及び農地台帳の写し
- 地域調和要件調整済みであることを証する書面
地域調和要件調整済みであることを証する書面(Wordファイル:14KB)
筆別作付計画書(新規就農時)(Excelファイル:15.2KB)
農地台帳搭載願(新規就農時)(Excelファイル:85.5KB)
この他にも書類が必要な場合があります。
毎月下旬に開催する月次総会で審議するために、受付については原則毎月10日が締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその後の開庁日)となっています。月次総会等の日程表は、こちらに掲載しています。
通常、申請書を受け付けてから許可書をお渡しできるのは、農業委員会の月次総会で審議した月の下旬となります。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
問合せメールはこちら
更新日:2024年04月01日