家庭的保育事業等の認可について

更新日:2021年03月11日

(1)家庭的保育事業等の認可手続きについて

 加古川市内において、児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業等(小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業)を実施しようとする場合は、加古川市の認可を受ける必要があります。

 家庭的保育事業等の実施及び認可を検討される方は、「(2)家庭的保育事業等の認可基準について」をご確認いただき、必ず事前に本市までご相談ください。

 家庭的保育事業等の認可に関する事前協議については、次のページをご覧ください。

 また、認可を受けた内容に変更が生じる場合は、認可事項の変更手続きが必要となります。
 家庭的保育事業等の認可変更手続きについては、次のページをご覧ください。

 なお、家庭的保育事業等の整備は、本市が定める「加古川市子ども・子育て支援事業計画」に沿って進めることとなりますので、市内の教育・保育施設等の整備状況により、認可できない場合があります。

(2)家庭的保育事業等の認可基準について

 家庭的保育事業等の認可を受けようとする方が満たされなければならない基準は以下のとおりです。
  認可に関する事前協議にあたっては、以下の内容を十分ご理解の上、ご相談ください。

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